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特定外来生物について

記事ID:0002104 更新日:2022年5月26日更新 印刷ページ表示

外来生物について

外来生物(外来種)とは、人間活動によって他の地域から持ち込まれた、本来その地域には生息・生育していなかった生物(動物・植物)のことを言います。
外来生物というと海外から持ち込まれた生物のことを表すと思われがちですが、国内にあっても、ほかの地域から持ち込まれたものは外来生物となりますので、その取り扱いには注意が必要です。
★外来生物被害予防三原則★
1.入れない:悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」
2.捨てない:飼っていたり、栽培したりしている外来種を適切に管理し「捨てない」(逃がさない、放さない、逸出させない)
3.拡げない:すでに野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさない) 

特定外来生物について

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」について

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により指定された「特定外来生物」は、飼育、栽培、運搬、保管、輸入、野外へ放つ、植える、譲渡などに様々な規制があります。
特定外来生物で規制される内容
外来生物法では、明治時代以降に海外から持ち込まれた外来生物のうち、その場所の本来の生態系、人の生命、農林水産業に被害を及ぼす(または及ぼす恐れのある)生物を特定外来生物に指定しています。
外来生物法、特定外来生物の指定の状況などについては、関連リンクをご覧ください。

特定外来生物の規制について

特定外来生物は、飼育、栽培、保管、運搬、輸入、譲渡のほか、野外へ放つこと、野外に植えることなどが原則として禁止されています。
生きているものが対象となりますが、個体だけでなく、卵や種子(胞子)、分断された茎や根も特定外来生物に含まれます。
特定外来生物の被害を防ぐためには、「入れない、捨てない、拡げない」ことが重要です。
禁止されている行為の例は、
・特定外来生物に指定されている魚を湖で釣った後、生きたまま家に持って帰る。
・特定外来生物に指定されている魚を湖で釣った後、生きたまま別の湖沼や河川に放つ。
・特定外来生物に指定されている植物が野外で種をつけているのを見つけたので、種を採って野外の別の場所にまく。
などです。

諏訪市内で確認されている特定外来生物(植物)について

諏訪市内では、オオキンケイギク、オオハンゴンソウ、アレチウリの3種類の特定外来生物(植物)の生育が確認されています。

みなさんの身近な場所にも生育している可能性がありますので、自宅の敷地内や地区の管理地など確認をお願いします。

オオハンゴンソウなどについて(諏訪市ホームページ

特定外来生物の情報について


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