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特定外来生物について
外来生物(外来種)について
外来生物(外来種)とは、人間活動によって他の地域から持ち込まれた、本来その地域には生息・生育していなかった生物(動物・植物)のことを言います。
外来生物というと海外から持ち込まれた生物のことを表すと思われがちですが、国内にあっても、ほかの地域から持ち込まれたものは外来生物となりますので、その取り扱いには注意が必要です。
外来生物というと海外から持ち込まれた生物のことを表すと思われがちですが、国内にあっても、ほかの地域から持ち込まれたものは外来生物となりますので、その取り扱いには注意が必要です。
特定外来生物について
特定外来生物について
明治時代以降に海外から持ち込まれた外来生物のうち、その場所の本来の生態系、人の生命、農林水産業に被害を及ぼす(または及ぼす恐れのある)生物を特定外来生物といいます。
「特定外来生物」は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により指定され、飼育、栽培、運搬、保管、輸入、野外へ放つ、植える、譲渡などに様々な規制があります。
特定外来生物の情報について
その他の外来生物について
外来種について(長野県のホームページ)<外部リンク>
外来生物法(環境省のホームページ)<外部リンク>
外来生物(外来種)の被害を予防するために
環境省では外来種による被害を発生させないための「外来種被害防止三原則」を提唱しています。
★外来種被害予防三原則★
1.入れない:悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」
2.捨てない:飼っていたり、栽培したりしている外来種を適切に管理し「捨てない」(逃がさない、放さない、逸出させない)
3.拡げない:すでに野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさない)











