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振動規制法に基づく特定施設の届出について

記事ID:0002086 更新日:2023年1月20日更新 印刷ページ表示

振動規制法では、著しい振動を発生する特定の機械設備を「特定施設」と定めています。特定施設を設置する事業場を特定工場等といいます。
振動規制法では、特定工場等の設置者に対し各種届出をするとともに、規制基準を守るように義務付けています。対象となる特定施設を設置しようとする場合、あるいはその施設の機械設備の数等を変更する場合等は、法律に基づいた届出を事前に行う必要があります。

届出は原則として窓口へ直接提出となります。
届出の詳細、指定地域、対象施設については関連ファイル『■特定施設に関する手続きと確認事項一覧』をご確認ください。

騒音規制法に基づく届け出については、こちらのページからご確認ください。

届出が必要になる行為

  • 特定施設設置
  • 指定地域変更・規制対象変更の際の経過措置
  • 特定施設の種類及び能力ごとの数、使用方法の変更
  • 振動防止の方法の変更
  • 氏名、所在地等の変更
  • 特定施設の廃止
  • 特定施設の承継

用途地域について

  • 環境課で図面にて確認するか、都市計画課で都市計画図(用途地域図)を購入して確認をお願いします。

関連ファイル

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