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多量排出事業者のごみ減量化・資源化への取り組みについて
多量排出事業者のごみ減量化・資源化の取り組みを報告していただく制度の説明です。
多量排出事業者のごみ減量化・資源化への取り組みについて
市では、ごみの減量化・資源化を推進するために各種施策に取り組んでおりますが、事業所等から排出されるごみの排出量や資源化量を把握し、これまで以上に事業系ごみの適正な処理を推進することを目的に平成21年3月議会において、「諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を一部改正し、平成22年4月1日から一定規模の建築物等で比較的多量のごみを排出する事業者の方(以下「多量排出事業者」)を対象に『事業系一般廃棄物減量化・資源化計画の届出』と『事業系一般廃棄物管理責任者の選任・届出』をお願いすることにしました。
そこで、制度の概要についてご案内いたします。
1 多量排出事業者の定義
多量排出事業者とは、年間18トン以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者のうち、次のいずれかに該当する建築物を占有する方です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物
- 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
※特定建築物とは・・・・
次の用途に供する部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物
- 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館または遊技場
- 店舗又または事務所
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校以外の学校
- 旅館
※大規模小売店舗とは・・・・
- 小売業(飲食業を除きます)の店舗面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
2 減量化・資源化計画の作成と届出
多量排出事業者に該当する事業者の方から、一般廃棄物の減量化・資源化及びその適正な処理を計画的に進めていただくために、毎年5月31日までにその年度の事業系一般廃棄物減量化・資源化計画届出書を作成し、市に提出していただくことになります。
3 廃棄物管理責任者の選任と届出
多量排出事業者に該当する事業者の方は、その建築物から排出される一般廃棄物の減量化・資源化及び適正処理を推進する廃棄物管理責任者を選任し、市に提出していただくことになります。
ごみを減らすためには、どのようなごみをどれくらい排出しているかを知り、ごみを減らすための目標を設定することが大切であると考えておりますので、多量排出事業者の皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。