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事例1.
スマホで動画を見ていたら広告が出てきて、初回お試し価格約900円で「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを購入した。商品が届き納品書を確認したら、次回お届け予定日が書かれおり、その時初めて定期購入だとわかった。
事例2.
「1回限り」と広告に書いてあった2,980円の化粧クリームを注文した。同封されていた請求書で代金を支払った。しかし、2回目の商品が届き、定期購入になっていたことに初めて気づいた。2回目の請求金額は2万円で、最初の注文時には定期購入になるとはわからなかった。最終確認画面や注文完了メールなどはよく覚えていない。
全国の消費生活センターには、「回数縛りなし」「いつでも解約可能」「1回限り」という広告を見た消費者が、1回限りと思って注文したところ、実は定期購入だったという相談が多く寄せられています。
定期購入の場合は、「2回目はいらない」と業者に連絡しなければ2回目が届きます。しかも、2回目は高額なことが多く、初回で解約を希望すると初回お試し価格ではなくなり、単品購入価格での購入になることが多いです。
※「最終確認画面」とは、インターネット通販において、消費者が画面内に設けられている申し込みボタン等をクリックすると契約の申し込みが完了する画面を指します。
・特定商取引法では、販売業者に販売サイトの「最終確認画面」において、下記の契約の内容を確認できるように表示することを義務付けています。
1.分量
2.販売価格、対価
3.支払時期、方法
4.引き渡し、提供時期
5.申し込みの撤回、解除に関すること
6.申し込み期間(期限がある場合)
・小さい字で書いてあることもあります。消費者がよく読まずに注文した場合は消費者の落ち度となり、初回お試し価格の支払いだけで解約することは難しくなります。販売業者が表示した契約の条件をしっかり確認することが大事です。
・1回でやめる予定の時は、1回でやめる時の条件をしっかり確認し、納得してから購入しましょう。
・表示義務となっている表示が無かったり、不実の表示や、消費者を誤認させるような表示を行った場合は、申し込みの意思表示を取り消すことができる場合があります。それには、「最終確認画面」に何が表示されていたかが重要になります。
「最終確認画面」をスクリーンショットしたり、プリントアウトする等して記録に残しておきましょう。
※クーリング・オフ制度とは、契約した後で冷静になって考え直し「契約をやめたい」と思ったら、一定期間内であれば理由を問わず、消費者から一方的に契約を解除できる制度です。
・通信販売は、クーリング・オフ制度が適用されません。通信販売は取り消しが難しいことを覚えておきましょう。
