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消費者トラブル情報No.19

記事ID:0080330 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

しつこい勧誘を受けたときはどうしたらいい?

 訪問や電話でしつこい勧誘を受け、押し切られて契約してしまったり怖い思いをしたりした経験はありませんか?

 

 ・訪問販売(契約しませんかと訪ねてくる)

 ・電話勧誘販売(契約しませんかと電話をかけてくる)

 ・訪問購入(不要なもの買い取りますと訪ねてくる)

 これらについて事業者は一度断られた人へ再度勧誘してはいけない“再勧誘の禁止”が特定商取引法という法律で決められています。

 また、こちらが帰ってほしいと意思表示をしているにも関わらず居座り続けることは消費者契約法の“不退去”にあたり違法行為です。

 

◎断る際は、「いりません」「お断りします」「関心ありません」とはっきり伝えましょう。

◎きっぱり伝えるのが難しい場合は、いらないいらないと手を振る、手で×をつくる、帰ってと手で振るなど身振り手振りで意思表示をしましょう。

 それでも勧誘してきた時は「再勧誘は禁止行為ですよ」「不退去は違法行為ですよ」と伝えてみましょう。しつこい勧誘を受けて怖い思いをしたときは警察を呼びましょう。

 

困ったときは家族や身近な人、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

 

諏訪市消費生活センター Tel 0266-52-8199(直通)

消費者ホットライン Tel 188


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