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消費者トラブル情報No.16

記事ID:0078112 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

Wi-Fiルーターの契約に注意!

 機器をコンセントにさすだけでネットが利用できる「据置型Wi-Fiルーター」

 工事が不要で手軽にネット環境を整える選択肢になっていますが、トラブルも増加傾向にあります。

 

〇無料と言われて契約したが毎月通信料金が必要だった

〇解約したら高額なルーター本体の代金を請求された

〇携帯電話料金が安くなるからとWi-Fiルーターの契約をしたが支払い総額は高くなった

〇ネットはあまり使わないと言ったのに契約を強く勧められた など

 

 ※携帯電話やWi-Fi等の「通信サービス」や「通信」に関しては初期契約解除(クーリングオフに似た制度)ができますが、本体代金は取り消せません。

契約は簡単にできますが解約はとても大変です。「無料」や「安くなる」の言葉には慎重に対応しましょう。

 

諏訪市消費生活センター TEL 0266-52-8199(直通)

消費者ホットライン TEL 188


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