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電話勧誘で海産物の購入をしつこく迫られた、断ったのに送られてきたという相談が年末近くなると増える傾向にあります。
〇断ったのに送り付けられた商品については代金を支払う必要はありません。送り主の名称や所在地をメモしてから受取拒否をしましょう。
〇承諾してしまっても電話勧誘の場合は契約書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフができます。
〇代金を支払ってしまうと返金は困難です。代引きの場合は家族の誰かが注文したと思い込まず、家族に確認が取れるまでは運送会社に保管してもらいましょう。