ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 諏訪市消費生活センターサイト > 消費者トラブル情報No.15

本文

消費者トラブル情報No.15

記事ID:0077065 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

海産物の電話勧誘に注意!

  電話勧誘で海産物の購入をしつこく迫られた、断ったのに送られてきたという相談が年末近くなると増える傾向にあります。

〇断ったのに送り付けられた商品については代金を支払う必要はありません。送り主の名称や所在地をメモしてから受取拒否をしましょう。

〇承諾してしまっても電話勧誘の場合は契約書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフができます。

〇代金を支払ってしまうと返金は困難です。代引きの場合は家族の誰かが注文したと思い込まず、家族に確認が取れるまでは運送会社に保管してもらいましょう。

諏訪市消費生活センター TEL 0266-52-8199(直通)

消費者ホットライン TEL 188


LINE友だち登録