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お試しのつもりで注文したところ、購入回数の条件があるコースになっていたなど、通信販売での「定期購入」に関する相談が寄せられています。通信販売での「定期購入」のトラブルは中高年の占める割合が高くなっていますが、10歳代や20歳代でも多く見られます。
通信販売にはクーリング・オフ制度がありません!注文前に契約内容をしっかり確認することが重要です。
※「最終確認画面」とは、インターネット通販において、消費者が画面内に設けられている申し込みボタン等をクリックすることにより契約の申し込みが完了することとなる画面を指します。
・特定商取引法では、販売業者等に、販売サイトの「最終確認画面」において、分量・販売価格・対価・支払時期・方法・引き渡し、提供時期・申し込み期間(期限がある場合)・申し込みの撤回、解除に関することなの契約の申し込み内容を確認できるように表示することを義務付けています。
・小さい字で書いてあることもあります。契約の内容をしっかり確認しましょう。
・表示義務となっている表示が無かったり、不実の表示や、消費者を誤認させるような表示を行った場合は、申し込みの意思表示を取り消すことができます。それには、「最終確認画面」に何が表示されていたかが重要になります。
「最終確認画面」をスクリーンショットしたり、プリントアウトするなどして記録に残しておきましょう。
・クーリング・オフとは、「頭を冷やして考え直す」という意味で、契約した後で冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間内であれば理由を問わず、消費者から一方的に契約を解除できる制度です。
・通信販売は、クーリング・オフ制度が適用されません。
国民生活センターの記事はこちら<外部リンク>
クーリング・オフ制度についてはこちら<外部リンク>