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災害に便乗した詐欺や悪質商法にご注意ください

記事ID:0042474 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません

​地震、大雨などの災害時には、災害の混乱や不安な気持ちに乗じた悪質商法が多数発生します。
​お困りの際には、一人で悩まずお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

【事例1】工事、建築

災害で自宅の屋根瓦がずれ、見積もりのつもりで業者を呼んだら、屋根にビニールシートをかけられ高額な作業料金を提示された。仕方なく支払ったが納得できない。

アドバイス

  • 契約を迫られても、その場では決めず、できれば複数社から見積もりを取って比較検討しましょう。
  • 契約後でも、クーリング・オフができる場合があります。

【事例2】保険金を口実にした勧誘

台風の後片づけをしていたら、業者が来訪し、損害保険を使って無料で雨どい修理ができる、経年劣化で壊れたものも保険でできると言われ、保険請求手続の代行と住宅修理を依頼したが、不審に思ったのでやめたい。

アドバイス

  • 保険の適用対象となるか、申請はどのようにするかは自身が加入している保険会社に確認しましょう。
  • 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、事実と異なる理由で保険金請求をすると詐欺に該当する場合があり、トラブルに巻き込まれる可能性があります。絶対にやめましょう。

【事例3】寄付金、義援金

  • ボランティアを名乗る女性から募金を求める不審な電話があった。
  • 市役所の者だと名乗る人が自宅に来訪し義援金を求められた。

アドバイス

  • 公的機関が、電話等で義援金を求めることはありません。
  • 寄付をする際は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認しましょう。

【参考】

災害関連情報(消費者庁)https://www.caa.go.jp/disaster/<外部リンク>
災害に便乗した悪質商法(国民生活センター)http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/disaster.html<外部リンク>


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