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特定商取引法が一部改正され、売買契約に基づかないで送付された商品について、販売業者がその商品を返還請求できるとされていた期間が撤廃されることとなり、消費者は送り付けられた商品を直ちに処分することが可能になりました。(令和3年7月5日までは改正前の法律が適用されます。)
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。事業者から金銭の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払い義務があると誤認して金銭を支払ってしまったとしても、その金銭の返還を請求することができます。対応に困ったら消費者ホットライン(局番なし188)へ相談しましょう。
売買契約に基づかないで送付された商品に関する Q&Ahttps://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms202_210629_04.pdf<外部リンク>
令和3年特定商取引法・預託法の改正について
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/<外部リンク>