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モノなしマルチ商法にご注意ください

記事ID:0003741 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

近年、健康食品や化粧品などの「商品」を扱うマルチ商法だけでなく、投資商品や副業などの「役務」に関するマルチ商法の相談が全国的に増加しています。

事例

中学時代の友人からいい話があるから会わないかと電話があり、複数の友人とともにレストランで会った。「海外の不動産に投資すれば仮想通貨で配当がある。お金がなくて借金しても、投資者を紹介すれば紹介料として投資額の10%を受け取れるので、借金の返済は簡単だ。」と説明された。学生だと借金できないので、結婚資金として借りるように言われたので、指示に従い消費者金融4社から総額約130万円を借金して代金を友人に手渡しした。しかし、契約書面等は受け取っておらず、セミナーにも参加したが、投資の仕組みについては全くなかった。不審に思い、友人に解約を申し出たが、半額しか返金できないといわれた。
(国民生活センターホームページ参照)

対処法

  1. 仕組みがわからないまま契約しない
    「モノなしマルチ商法」は「人を紹介すれば報酬を得られる」「月○○万円稼いでいる人もいる」と儲かることばかり強調される一方で、事業者の実態や儲け話の仕組みが不明なケースが見られ、勧誘されるがまま始めたが話が違うといったトラブルが絶えません。説明だけをうのみにせず、事業者の情報や解約方法などよく調べましょう。
  2. 勧誘はキッパリと断りましょう
    友人や知り合いから勧誘され、断りづらいかもしれませんが、自分が新たに勧誘者となって周りの人を勧誘することでさらに人間関係のトラブルになることがあります。必要なければキッパリと断りましょう。
  3. 安易に借金やクレジットの高額決済はしない
    支払いのためにクレジットの契約や借金を求められることがあります。解約しても全額戻ってはきません。借金を安易にしないようにしましょう。

詳しくは国民生活センターホームページへ<外部リンク>


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