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クーリング・オフ制度

記事ID:0003704 更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

クーリング・オフとは?

「クーリング・オフ」は、契約の申し込みや締結をした後に、一定期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
クーリング・オフを行った場合、消費者が支払った代金は返金され、商品を受け取っている場合は返還しますが、引き取りにかかる費用は事業者負担となります。
クーリング・オフはすべての取引に適用されるわけではありませんので注意しましょう。


※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

特定商取引法における
クーリング・オフができる取引と期間​

 
取引内容 適用対象 期間
訪問販売 店舗外での訪問販売・キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法 8日間
電話勧誘販売 事業者からの電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた)商品・サービスの契約 8日間
連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法による取引 20日間
業務提供誘引販売取引 いわゆる内職商法・モニター商法による取引 20日間
特定継続的役務提供 エステ・美容医療・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス
※エステ・美容医療は役務提供期間が1ヶ月を超え、契約期間が5万円を超えるもの
※他は役務提供期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超えるもの
8日間
訪問購入

事業者が自宅などを訪問し、貴金属や着物などの物品を買い取る契約
※クーリング・オフ期間中は事業者への物品の引き渡しを拒むことができる

8日間

​ クーリング・オフの方法
(書面のほか電磁的方法でも行うことができます)

【期間】

  •  クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。
  •  契約書面に不備があるなど、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
  •  通知は期間内に発信すればよく、期間内に事業者に届く必要はありません。

【方法】

  • 「契約年月日・商品名・契約金額・販売会社・担当者名」、自分の「住所・氏名」を記入します。
  • 契約解除の意思も記入しましょう。
  • 書面で通知する場合は、送る前に両面のコピーを取り、特定記録郵便または簡易書留など発信の記録が残る方法で送ります。
  • 電磁的方法で通知する場合は、送信記録を保存したり、スクリーンショットを撮ったりして記録を残しましょう。
  • コピー、受領書などの記録は5年間保存しましょう。

【記入例】
クーリング・オフ通知の記入例

「クーリング・オフすればいい」と安易に契約してしまうと・・・

例えクーリング・オフ通知を発信しても、事業者のメールアドレスや住所が実在していなければ成り立ちません。
契約した以上は消費者にも責任があることを認識しましょう。

クーリング・オフができない取引

訪問販売・電話勧誘販売で、3,000円未満の現金取引の場合 契約時に商品やサービスが提供済みで、代金を全額支払い済みの場合
※ただし、商品やサービスが未提供である、または代金が未払いの場合は、クーリング・オフ可能
店舗・営業所での契約 消費者が自ら店舗に出向いた場合や、業者を呼んで契約した場合
※通信販売 インターネットショッピング・カタログ・ダイレクトメール・テレビショッピングなど
使用してしまった消耗品 化粧品や健康食品などの消耗品で、商品の全部または一部を使用した場合
自動車(二輪車を除く) 自動車の購入やリース
葬儀・電気・都市ガス 葬儀の契約・電気の供給サービス・都市ガスの供給サービス

※インターネット取引は通信販売にあたるため、クーリング・オフの適用外です。
 事業者の規約に返品等の記載があればその定めに従わなければいけません。

 


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