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新型コロナウイルス感染症に伴う後期高齢者医療制度の被保険者の傷病手当金について

記事ID:0003753 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度の被保険者のうち、給与等の支払いを受けている被用者の方に傷病手当金を支給します。

後期高齢者医療制度の被保険者のうち給与等の支払いを受けている被用者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染の疑いがある場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間において傷病手当金の支給を受けることができます。

詳しくは、長野県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧いただくか、市民課国保医療係までお問合せください。

長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>