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長野県による土砂災害警戒区域等の見直し・新規指定について

記事ID:0053521 更新日:2023年12月8日更新 印刷ページ表示

諏訪市では、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定のうち、「がけ崩れ(急傾斜地)」と「土石流」の危険箇所については、平成18年4月に長野県から指定を受け、「地すべり」については平成28年3月に指定を受けました。指定に伴い、地区説明会や出前講座、ハザードマップ等で周知するとともに、指定地域の早期避難体制などを強化に取り組んでいます。

長野県による土砂災害警戒区域等の見直しが行われ、令和5年8月7日付で告示されました。
告示に伴い、諏訪市ではハザードマップの修正を行いました。
最新のハザードマップの情報はこちら

土砂災害防止法とは

土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべり)から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
<土砂災害のおそれがある区域>

  • 土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
<建物が破壊され、住民に大きな被害が生じるおそれがある区域>

  • 建物の構造規制
  • 特定の開発行為に対する許可制 などの規制があります。