○諏訪市組織規則
昭和60年3月30日
規則第1号
諏訪市組織規則(昭和36年諏訪市規則第54号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 内部部局(第3条―第5条)
第3章 会計課(第6条・第7条)
第4章 福祉事務所(第8条)
第5章 出先機関(第9条・第10条)
第6章 職制等(第11条―第16条)
第7章 雑則(第17条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市組織条例(昭和59年諏訪市条例第34号。以下「条例」という。)第4条及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、市長及び会計管理者の権限に属する事務に関し、組織、事務分掌及び職制等を定めるものとする。
(組織の運営)
第2条 職員は、市の組織が行政事務の的確かつ効率的な運営の原則に基づき、常に相互の連絡と協調のもとにすべて一体となつて機能を発揮するよう努めなければならない。
第2章 内部部局
(課、係等の設置)
第3条 条例第2条に定める部に次の課等を設け、課に係等を置く。
(1) 総務部
ア 総務課 庶務法規係 情報公開室 職員係 庁舎車両管理係
イ 秘書広報課 秘書係 広報戦略係
ウ 税務課 市民税係 資産税係 収納係
エ 職員サポート室
(2) 企画部
ア 企画政策課 企画政策係 スマート化推進係
イ 財政課 財政係 管財契約係
ウ 地域戦略・男女共同参画課 地域戦略係 男女共同参画係 地域支援係
エ 危機管理室 市民安全係
(3) 市民環境部
ア 市民課 市民係 国保医療係 市民窓口係
イ 環境課 環境衛生係 環境保全係
ウ ゼロカーボンシティ推進室
(4) 健康福祉部
ア 社会福祉課 社会係 生活福祉係 障がい福祉係
イ 高齢者福祉課 高齢者福祉係 介護保険係
ウ こども課 子育て支援係 こども応援係 保育係
エ 健康推進課 健康予防係 健康支援係
(5) 経済部
ア 商工課 商業振興係 工業・ブランド振興係
イ 観光課 観光係 施設管理係
ウ 農林課 農業振興係 耕地林務係
エ 公設地方卸売市場
(6) 建設部
ア 建設課 管理維持係 建設係 交通安全係 用地管理係
イ 都市計画課 計画係 街路区画整理係 建築住宅係 公園緑地係
2 条例第2条に規定する消防課に、消防係を置く。
(事務分掌)
第4条 前条に規定する課、係等の事務分掌は、次のとおりとする。
総務部
総務課
庶務法規係
(1) 儀式に関すること。
(2) 庁議に関すること。
(3) 姉妹都市等の友好親善に関すること。
(4) 表彰に関すること。
(5) 市議会の招集及び議案に関すること。
(6) 文書の収受、発送及び管理に関すること。
(7) 公印の制定、改廃及び管守に関すること。
(8) 浄書印刷室に関すること。
(9) 受付に関すること。
(10) 訴願、訴訟等訟務に関すること。
(11) 直接請求に関すること。
(12) 公益通報に関すること。
(13) 重要文書の審査に関すること。
(14) 例規の制定、改廃及び審査に関すること。
(15) 条例等の公布、告示及び例規類集に関すること。
(16) 例規審査委員会に関すること。
(17) 法令等の解釈運用に関すること。
(18) 部内及び課内の庶務に関すること。
情報公開室
(1) 情報公開に関すること。
(2) 個人情報保護に関すること。
職員係
(1) 人事管理及び職員の勤務条件に関すること。
(2) 職員の任用及び退職に関すること。
(3) 職員の給与等に関すること。
(4) 職員の表彰に関すること。
(5) 職員の分限及び懲戒に関すること。
(6) 職員の日宿直に関すること。
(7) 職員団体に関すること。
(8) 議員報酬及び特別職給料審議会に関すること。
(9) 職員の福利厚生に関すること。
(10) 地方公務員共済組合に関すること。
(11) 公務災害補償に関すること。
(12) 職員互助会に関すること。
(13) 庁内広報に関すること。
庁舎車両管理係
(1) 庁舎管理に関すること。
(2) 交換室及び電話施設に関すること。
(3) 機械管理室に関すること。
(4) 車両の運行管理に関すること。
(5) 車両の配置及び借上げに関すること。
(6) 運転者の安全運転管理及び教育訓練に関すること。
(7) 車両の維持管理に関すること。
(8) 車両の登録、抹消及び車検に関すること。
(9) 運転者の登録に関すること。
(10) 自動車事故及び賠償に関すること。
(11) 車庫及び駐車場の維持管理に関すること。
(12) その他車両の管理に関すること。
秘書広報課
秘書係
(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。
(2) 渉外及び交際に関すること。
(3) 市長会に関すること。
(4) 報道機関との連絡に関すること。
(5) 課内庶務に関すること。
広報戦略係
(1) 市広報の発行その他広報活動に関すること。
(2) 市行政の周知及び啓発に関すること。
(3) 行政資料の収集及び管理に関すること。
(4) 市民各層との行政懇談に係る計画及び実施に関すること。
(5) 市政に対する市民の要望に関すること。
(6) 請願、陳情に関すること。
(7) その他広聴に関すること。
税務課
市民税係
(1) 税務事務運営の企画及び調整に関すること。
(2) 税制に関すること。
(3) 個人市民税に係る納税義務者及び課税資料の調査収集に関すること。
(4) 個人市民税の賦課に関すること。
(5) 個人市民税に係る課税台帳及び課税資料の整備保管に関すること。
(6) 個人市民税の申告指導に関すること。
(7) 個人市民税に係る台帳の閲覧及び証明に関すること。
(8) 法人市民税課税資料の調査及び賦課に関すること。
(9) 軽自動車税、市たばこ税、鉱産税及び入湯税(以下「諸税」という。)の課税資料の調査及び賦課に関すること。
(10) 法人市民税及び諸税に係る課税台帳及び課税資料の整備保管に関すること。
(11) 法人市民税及び諸税に係る台帳の閲覧及び証明に関すること。
(12) 税務統計に関すること。
(13) 課内庶務及び専用公印の管守に関すること。
資産税係
(1) 土地、家屋、償却資産の調査及び評価に関すること。
(2) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。
(3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
(4) 特別土地保有税に関すること。
(5) 固定資産税及び都市計画税の減免並びに不均一課税に関すること。
(6) 固定資産税課税台帳の縦覧に関すること。
(7) 固定資産税に係る課税台帳及び地籍図の閲覧並びに証明に関すること。
(8) 固定資産税に係る課税台帳及び地籍図の整備保管に関すること。
収納係
(1) 納税思想の高揚普及及び納税組合に関すること。
(2) 市税の徴収に関すること。
(3) 市税に対する滞納の督促、整理及び処分に関すること。
(4) 市税の徴収嘱託及び受託に関すること。
(5) 徴税関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 市税の徴収猶予及び執行停止に関すること。
(7) 市税の口座振替に関すること。
(8) 徴収金の交付要求に関すること。
(9) 納税証明に関すること。
(10) 過誤納金の還付及び充当に関すること。
(11) 県民税の報告、納付及び取扱委託費に関すること。
(12) 不納欠損処分及び滞納繰越に関すること。
(13) 納税相談に関すること。
職員サポート室
(1) 職員の健康管理に関すること。
(2) 職員の相談に関すること。
(3) 職員の研修に関すること。
(4) 室内庶務に関すること。
企画部
企画政策課
企画政策係
(1) 市行政の基本的施策の調査及び企画に関すること。
(2) 基本構想及び基本計画に関すること。
(3) 主要事業の進行管理に関すること。
(4) 市行政の連絡調整に関すること。
(5) 市の行政区域に関すること。
(6) 広域行政に関すること。
(7) 特命事項の調査、研究、企画及び処理に関すること。
(8) 輸送力強化に関すること。
(9) 国土利用計画審議会に関すること。
(10) 総合教育会議に関すること。
(11) 部内及び課内の庶務並びに専用公印の管守に関すること。
スマート化推進係
(1) 組織、定数及び事務分掌に関すること。
(2) 職制及び職務権限に関すること。
(3) 事務の改善及び合理化に関すること。
(4) 事務の調整及び庁内事務室の配置に関すること。
(5) 行政及び地域の情報化に係る企画及び推進に関すること。
(6) 電子計算機の高度利用に関すること。
(7) 事務の電子計算処理に関すること。
(8) その他情報化に関すること。
(9) 基幹統計調査及び各種統計調査に関すること。
(10) 各種統計資料の収集及び刊行に関すること。
財政課
財政係
(1) 財政計画に関すること。
(2) 特別会計の設置及び廃止に関すること。
(3) 予算の編成及び予算の配当に関すること。
(4) 予算執行の適正管理及び総合調整に関すること。
(5) 地方交付税に関すること。
(6) 市債に関すること。
(7) 財政状況の公表に関すること。
(8) 財政資料の調査、整理及び財政報告に関すること。
(9) 課内庶務に関すること。
管財契約係
(1) 市有財産の総括管理に関すること。
(2) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。
(3) 借受財産の管理に関すること。
(4) 市有財産(建物及び自動車)の災害保険に関すること。
(5) 財産台帳の整備に関すること。
(6) 公私有地の境界立会いに関すること。
(7) 土地の売買の総合調整に関すること。
(8) 基金の管理及び処分に関すること。
(9) 工事請負、委託の入札、契約及び随時の検査に関すること。(他の課で行うことを適当とするものを除く。)
(10) 市有建物(建築技術職員の配属されている課に係わるものを除く。)の設計、監督及び調整に関すること。
(11) 土木工事(土木技術職員の配属されている課に係わるものを除く。)の設計、監督及び調整に関すること。
(12) 入札参加業者の登録に関すること。
(13) 建設工事指名業者選定委員会に関すること。
(14) 物品購入等指名業者選定委員会に関すること。
(15) 請負業者の選定に関すること。
(16) 物品の購入、修繕及び処分に関すること。
(17) 物品の規格統一に関すること。
(18) 諏訪市土地開発公社に関すること。
(19) 専用公印の管守に関すること。
地域戦略・男女共同参画課
地域戦略係
(1) 地域公共交通に関すること。
(2) ふるさと寄附に関すること。
(3) 当市への移住促進に関すること。
(4) 課内庶務に関すること。
男女共同参画係
(1) 男女共同参画に関する総合政策の企画及び連絡調整に関すること。
(2) 男女共同参画の啓発に関すること。
(3) 男女共同参画の団体に関すること。
(4) その他女性問題に関すること。
地域支援係
(1) 区・自治会の支援に関すること。
(2) まちづくり事業に関すること。
(3) まちづくりの市民団体の育成に関すること。
(4) 多文化共生推進支援に関すること。
危機管理室
市民安全係
(1) 防災会議に関すること。
(2) 地域防災計画に関すること。
(3) 防災及び災害対策の総合調整に関すること。
(4) 防災訓練の実施及び防災意識の普及に関すること。
(5) 危機管理の総合調整に関すること。
(6) 防災行政無線の運用管理に関すること。
(7) 国民保護計画に関すること。
市民環境部
市民課
市民係
(1) 住民基本台帳及び印鑑登録に係る届出の受付整備に関すること。
(2) 戸籍の謄抄本及び住民票の写し等の交付、閲覧に関すること。
(3) 印鑑証明の交付に関すること。
(4) 臨時運行許可証の交付に関すること。
(5) 戸籍届の受付に関すること。
(6) 死産届の受付に関すること。
(7) 戸籍簿、除籍簿の整備及び保管に関すること。
(8) 埋、火葬の許可に関すること。
(9) 在留関連事務に関すること。
(10) 人口動態に関すること。
(11) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項による報告に関すること。
(12) 成年被後見人、被保佐人、破産者及び犯罪人名簿に関すること。
(13) 戸籍の統計に関すること。
(14) 住民基本台帳の統計及び報告に関すること。
(15) 諏訪南行政事務組合に関すること。
(16) 部内及び課内の庶務並びに専用公印の管守に関すること。
国保医療係
(1) 国民健康保険事業の企画及び運営に関すること。
(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(3) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。
(4) 国民健康保険被保険者に関すること。
(5) 国民健康保険の給付に関すること。
(6) 国民健康保険被保険者の特定健康診査及び特定保健指導の企画に関すること。
(7) 国民健康保険の診療報酬審査に関すること。
(8) 国民健康保険の出産育児一時金、葬祭費等の支給に関すること。
(9) 国民健康保険の統計に関すること。
(10) 国民健康保険の普及に関すること。
(11) 重度心身障害者(児)、乳幼児、母子家庭等福祉医療費給付金の支給に関すること。
(12) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号)等の規定による後期高齢者医療に係る市町村の事務に関すること。
市民窓口係
(1) 税に係る諸証明の交付に関すること。
(2) 児童手当の支給に関すること。
(3) 交通災害見舞金の支給に関すること。
(4) 市民の相談に関すること。
(5) 各種相談事業の実施に関すること。
(6) 消費者行政に関すること。
(7) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。
(8) 住居表示並びに町及び字の区域の新設等に関すること。
(9) 国民年金1号被保険者の資格異動に関すること。
(10) 国民年金に係る届出、申請及び請求に関すること。
(11) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)による家庭用品の販売業者等に関すること。
(12) 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)による特定製品の販売事業者等に関すること。
(13) 消費生活センターの運営に関すること。
環境課
環境衛生係
(1) 衛生害虫駆除に関すること。
(2) 環境衛生思想の普及に関すること。
(3) 一般廃棄物に関すること。
(4) 一般廃棄物処理業者に関すること。
(5) リサイクルの推進に関すること。
(6) 墓地等及び改葬に関すること。
(7) 狂犬病予防に関すること。
(8) 衛生嘱託員に関すること。
(9) 環境衛生団体に関すること。
(10) 河川溝渠等の清掃に関すること。
(11) 剪定木等リサイクル施設の運営管理に関すること。
(12) 最終処分場の維持管理に関すること。
(13) 収集管理室に関すること。
(14) 諏訪市・茅野市衛生施設組合に関すること。
(15) 中央アメニティパーク周辺整備に関すること。
(16) 湖周行政事務組合に関すること。
(17) 課内庶務に関すること。
環境保全係
(1) 公害対策の企画及び運営に関すること。
(2) 公害防止の指導及び相談に関すること。
(3) 公害防止関係法令に基づく届出及び施設改善等の勧告措置命令に関すること。
(4) 公害に関する苦情、相談及び紛争処理に関すること。
(5) 公害防止思想の普及啓蒙に関すること。
(6) 自然保護に関すること。
(7) 公害についての調査及び研究に関すること。
(8) 諏訪湖浄化に関すること。
(9) 合併浄化槽による生活排水処理に関すること。
ゼロカーボンシティ推進室
(1) ゼロカーボンシティ実現に向けた取組に関すること。
(2) 地球温暖化対策に係る企画、調整及び推進に関すること。
(3) 省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーの利用に関すること。
(4) 室内庶務に関すること。
健康福祉部
社会福祉課
社会係
(1) 地域社会の福祉事業に関すること。
(2) 民生委員に関すること。
(3) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。
(4) 戦没者の叙位、叙勲に関すること。
(5) 外地引揚者及び留守家族等の援護に関すること。
(6) 旧軍人、軍属の恩給に関すること。
(7) 災害救助、罹災者援護及び援護金品に関すること。
(8) 社会福祉団体の育成指導及び助成に関すること。
(9) 社会福祉法人(障がい福祉係、高齢者福祉課及びこども課に関するものを除く。)の認可等及び運営指導に関すること。
(10) 社会福祉法人の指導監査に関すること。
(11) 社会福祉施設の許可申請の進達に関すること。
(12) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。
(13) 法外援護に関すること。
(14) 日赤社資募集及び共同募金等に関すること。
(15) 福祉統計の総括に関すること。
(16) 人権施策に関すること。
(17) 総合福祉センターの運営管理に関すること。
(18) 同和対策の総合企画及び事業の推進等に関すること。
(19) 同和対策の研修、啓発に関すること。
(20) その他同和対策に関すること。
(21) 部内及び課内の庶務並びに専用公印の管守に関すること。
生活福祉係
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の制度に関すること。
(2) 保護金品又は措置金品の支出事務に関すること。
(3) 生活困窮者の自立支援に関すること。
障がい福祉係
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による福祉の制度に関すること。
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による福祉の制度に関すること。
(3) 知的障害者福祉法に基づく費用の徴収に関すること。
(4) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当に関すること。
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による福祉の制度に関すること。
(6) 心身障害者扶養共済制度に関すること。
(7) 重度心身障害者福祉手当に関すること。
(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付及び地域生活支援事業に関すること。
(9) 社会福祉法人(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児の福祉に関するものに限る。)の認可等及び運営指導に関すること。
(10) 福祉作業所さざ波の家の運営管理に関すること。
(11) 障がい者就労支援施設の運営管理に関すること。
(12) 障がい者デイサービスセンターの運営管理に関すること。
(13) 障がい者自立支援センターの運営管理に関すること。
(14) その他心身障害者(児)の福祉に関すること。
高齢者福祉課
高齢者福祉係
(1) 高齢者福祉計画に関すること。
(2) 高齢化社会対策に関する企画及び連絡調整に関すること。
(3) 高齢者の生きがい対策に関すること。
(4) 高齢者の在宅福祉に関すること。
(5) 高齢者のための福祉施設に関すること。
(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人ホームの入所の措置に関すること。
(7) 老人福祉法による措置の総合的実施に関すること。
(8) 高齢者福祉団体の育成に関すること。
(9) 高齢者祝賀事業に関すること。
(10) 生きがいひろばに関すること。
(11) 地域包括支援センターに関すること。
(12) その他高齢者福祉に関すること。
(13) 課内庶務に関すること。
介護保険係
(1) 介護保険に関すること。
(2) 指定居宅介護支援事業の実施に関すること。
(3) デイサービスセンター「西山の里」の管理等に関すること。
(4) 社会福祉法人(老人福祉に関するものに限る。)の認可等及び運営指導に関すること。
こども課
子育て支援係
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による福祉の措置に関すること。
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による福祉の措置に関すること。
(3) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
(4) 家庭・教育相談室の運営に関すること。
(5) 社会福祉法人(保育所を除く児童、母子及び父子並びに寡婦の福祉に関するものに限る。)の認可等及び運営指導に関すること。
(6) ひとり親家庭等激励祝金の支給に関すること。
(7) 児童委員に関すること。
(8) 子どもの支援に係る関係機関及び民間団体との連携及び調整に関すること。
(9) 子どもに関する施策についての教育委員会との連絡調整に関すること。
(10) 課内庶務に関すること。
こども応援係
(1) 子どもの発達段階に応じた相談及び支援に関すること。
(2) 児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業の利用に関すること。
(3) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)による相談及び支援に関すること。
(4) 子育て支援センターの管理運営に関すること。
(5) 児童センターの管理運営に関すること。
(6) 心身の発達及び障がいに関する研修及び啓発に関すること。
(7) その他子どもの発達に関すること。
保育係
(1) 保育所の設置及び認可に関すること。
(2) 保育所の運営管理に関すること。
(3) 保育所関係の国庫、県費負担金及び補助金に関すること。
(4) 保育料の徴収に関すること。
(5) 保育所の入退所に関すること。
(6) 社会福祉法人(保育所に関するものに限る。)の認可等及び運営指導に関すること。
(7) 保育所関係の統計及び報告に関すること。
(8) その他保育に関すること。
健康推進課
健康予防係
(1) 保健衛生事務の企画調整に関すること。
(2) 感染症予防に関すること。
(3) 予防接種に関すること。
(4) 健康診査その他保健事業に関すること。
(5) 健康の保持及び増進に関すること。
(6) 献血に関すること。
(7) 医療施設に関すること。
(8) 保健センターの管理に関すること。
(9) その他保健衛生に関すること。
(10) 諏訪中央病院組合に関すること。
(11) 温泉・温水利用型健康運動施設の管理運営に関すること。
(12) 課内庶務及び専用公印の管守に関すること。
健康支援係
(1) 健康の保持及び増進に関すること。
(2) 母子保健に関すること。
(3) 成人保健に関すること。
(4) 保健指導その他保健事業に関すること。
(5) 食育の推進に関すること。
(6) 精神保健に関すること。
経済部
商工課
商業振興係
(1) 商業の振興計画に関すること。
(2) 商業の立地振興に関すること。
(3) 商業診断及び商業振興の指導に関すること。
(4) 商業団体及び中小企業等の育成指導に関すること。
(5) 金融相談及び金融あつせんに関すること。
(6) 物産の振興及び販路拡張に関すること。
(7) 商業調査に関すること。
(8) 計量法(昭和26年法律第207号)による事務の処理に関すること。
(9) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス用品の販売事業者に関すること。
(10) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)による電気用品の販売事業者に関すること。
(11) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)による液化石油ガス器具等の販売事業者に関すること。
(12) 市営駐車場に関すること。
(13) 創業支援等に関すること。
(14) 労務対策に関すること。
(15) その他商業振興に関すること。
(16) 部内及び課内の庶務並びに専用公印の管守に関すること。
工業・ブランド振興係
(1) 工鉱業の振興計画に関すること。
(2) 工業の立地振興に関すること。
(3) 工業診断及び工業振興の指導に関すること。
(4) 工業団体及び中小企業等の育成指導に関すること。
(5) 工業調査に関すること。
(6) 貿易の振興に関すること。
(7) 労働者の福利厚生に関すること。
(8) 勤労者互助会に関すること。
(9) 産業間の連携推進に関すること。
(10) 国、県、他自治体、学術機関、市内外企業等との連携推進に関すること。
(11) 諏訪ブランドに関すること。
(12) その他工業振興及び産業振興に関すること。
観光課
観光係
(1) 観光事業の振興に関すること。
(2) 観光資源の保護開発に関すること。
(3) 観光宣伝の企画及び実施に関すること。
(4) 観光行事の企画及び実施に関すること。
(5) 観光地の美化運動の推進に関すること。
(6) 観光関係団体の育成指導に関すること。
(7) 遭難防止に関すること。
(8) 観光地利用者統計に関すること。
(9) 観光客への接遇等に関すること。
(10) 課内庶務に関すること。
施設管理係
(1) 観光施設の整備及び管理運営に関すること。
(2) 霧ヶ峰の自然遊歩道に関すること。
(3) 観光施設等の使用料等の徴収に関すること。
(4) 観光施設等の利用統計に関すること。
農林課
農業振興係
(1) 農畜水産業の振興計画作成及び指導に関すること。
(2) 農業振興整備計画に関すること。
(3) 農政審議会及び農家組合に関すること。
(4) 農業制度資金に関すること。
(5) 各種農業団体の育成指導に関すること。
(6) 農業統計に関すること。
(7) 農業構造改善事業に関すること。
(8) 米穀の流通及び水田再編対策に関すること。
(9) 園芸及び蚕糸の振興に関すること。
(10) 農産物加工その他農村工芸振興に関すること。
(11) 畜産振興に関すること。
(12) 家畜防疫、牧野及び草地改良に関すること。
(13) 農作物の災害対策に関すること。
(14) 農作物等の病虫害駆除及び有害鳥獣駆除に関すること。
(15) 農作物の消費拡大に関すること。
(16) 農村生活改善に関すること。
(17) 農作業の安全対策に関すること。
(18) 農業委員会との連絡に関すること。
(19) 課内庶務に関すること。
耕地林務係
(1) 農地開発計画に関すること。
(2) 県単独事業、市単独事業及び団体営土地改良事業の実施に関すること。
(3) 土地改良区の育成指導に関すること。
(4) 農業水利に関すること。
(5) 農業用施設の管理及び新設改良工事の実施に関すること。
(6) 農地及び農業用施設の災害復旧事業に関すること。
(7) その他土地改良事業の計画、調査及び実施に関すること。
(8) 市有林の経営管理及び収穫に関すること。
(9) 林業経営指導に関すること。
(10) 入会林野の近代化に関すること。
(11) 林産物に関すること。
(12) 森林保護及び森林病害虫に関すること。
(13) 鳥獣保護及び狩猟に関すること。
(14) 県行造林及び分収造林に関すること。
(15) 保安林に関すること。
(16) 立木伐採の許可申請及び届出に関すること。
(17) 林業施設の管理及び新設改良工事の実施に関すること。
(18) 林業施設の災害復旧事業に関すること。
(19) 森林組合等各種団体の育成指導に関すること。
(20) 緑化思想の普及に関すること。
(21) 林業、種苗に関すること。
(22) 治山事業に関すること。
(23) 林業金融に関すること。
(24) 森林経営計画に関すること。
公設地方卸売市場
(1) 市場の運営及び整備計画に関すること。
(2) 市場施設の使用許可及び維持管理に関すること。
(3) 卸売業者、仲卸業者、買受人及び関連業者等の業務許可並びに承認に関すること。
(4) 卸売業者、仲卸業者、買受人及び関連業者等の指導、監督並びに業務検査に関すること。
(5) 卸売業者、仲卸業者、買受人の取引実態把握に関すること。
(6) 市場の予算及び経理に関すること。
(7) 市場取扱品目の集出荷指導及び流通調整に関すること。
(8) 業務諸報告の受理及び業務統計に関すること。
(9) 入荷数量等の掲示に関すること。
(10) 有害食品等の規制及び環境衛生に関すること。
(11) 市場秩序及び出入者の取締りに関すること。
(12) 専用公印の管守に関すること。
(13) その他市場業務に関すること。
建設部
建設課
管理維持係
(1) 課内の国庫補助事業の申請その他事務手続きの総括に関すること。
(2) 道路、河川及び公共物の占用並びに占用料の調定及び徴収に関すること。
(3) 道路の認定、変更、供用開始及び公用廃止に関すること。
(4) 道路、水路の管理に関すること。
(5) 道路舗装の復旧受託に関すること。
(6) 道路、河川及び橋りよう台帳の整備及び保管に関すること。
(7) 国県が管理する道路等の占用又は使用に関すること。
(8) 建設業務統計に関すること。
(9) 鉱業の採掘及び試掘に関すること。
(10) 市道の除雪に関すること。
(11) 部内及び課内庶務並びに専用公印の管守に関すること。
建設係
(1) 道路、橋りよう、河川、水路、溝渠等の調査、維持補修工事及び新設改良工事の実施に関すること。
(2) 課内の請負工事の入札及び契約に関すること。
(3) 公共土木施設の災害復旧事業に関すること。
(4) 市道の舗装に関すること。
(5) 一般土木事業の直営工事の施工に関すること。
(6) 工事用機械器具の管理に関すること。
(7) 所管工事用資材、物品等の管理に関すること。
交通安全係
(1) 交通安全計画の作成に関すること。
(2) 交通安全施設の整備促進に関すること。
(3) 警察等交通安全関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 交通安全運動の推進に関すること。
(5) 交通安全思想の高揚に関すること。
(6) 交通安全会の育成に関すること。
(7) 交通指導員に関すること。
(8) 交通事故相談に関すること。
(9) 放置自転車等の防止に関すること。
(10) 自転車駐車場の管理運営に関すること。
用地管理係
(1) 道路、水路用地の取得処分に関すること。
(2) 道路、水路の境界立会に関すること。
(3) 市有財産の登記に関すること。
(4) 未登記道路敷地に関すること。
(5) 河川法(昭和39年法律第167号)第16条の3の規定による河川工事に係る不動産登記の嘱託に関すること。
(6) 法定外公共物の国からの譲渡に関すること。
都市計画課
計画係
(1) 都市計画の計画及び調査に関すること。
(2) 都市計画の決定及び変更に関すること。
(3) 都市計画審議会に関すること。
(4) 開発行為に関すること。
(5) 都市再開発の計画等に関すること。
(6) 屋外広告物に関すること。
(7) 景観に関すること。
(8) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に関すること。
(9) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)による特定路外駐車場の設置に関すること。
(10) 宅地造成及び分譲地等土地開発事業の計画並びに実施に関すること。
(11) その他都市計画に関すること。
(12) 課内庶務に関すること。
街路区画整理係
(1) 都市計画事業の計画、調査及び実施に関すること。
(2) 都市災害復旧事業に関すること。
(3) 土地区画整理事業に関すること。
(4) 連続立体交差事業の計画、調査及び実施に関すること。
建築住宅係
(1) 建築確認申請及び建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認等に関すること。
(2) 指定道路に関すること。
(3) 独立行政法人住宅金融支援機構に係る融資住宅の受託事務に関すること。
(4) 建築指導及び相談に関すること。
(5) 市営住宅の建設計画及び設計施行に関すること。
(6) 市営住宅及び敷地の維持管理並びに入退居に関すること。
(7) 市営住宅の使用料の決定及び徴収に関すること。
(8) 住宅地区改良事業に関すること。
(9) 住宅資金の融通に関すること。
(10) 空家等の対策に関すること。
(11) その他住宅施策に関すること。
公園緑地係
(1) 公園事業の計画、調査及び実施に関すること。
(2) 公園緑地の都市計画決定に関すること。
(3) 運動公園整備に関すること。
(4) 公園緑地の施設の維持管理に関すること。
(5) 公園緑地の使用料等の徴収に関すること。
(6) 公園緑地の台帳の作成及び閲覧に関すること。
(7) 公園緑地の利用統計に関すること。
消防課
消防係
(1) 消防団に関すること。
(2) 消防団員に関すること。
(3) 水防に関すること。
(4) 消防水利に関すること。
(5) 防火防犯に関すること。
(6) 自主防災組織の育成強化に関すること。
(7) その他消防に関すること。
(部課の附属機関)
第5条 総務部総務課の附属機関として、浄書印刷室を置き、その事務分掌は、文書の浄書及び印刷に関することとする。
2 総務部総務課の附属機関として、交換室及び機械管理室を置き、その事務分掌は、次のとおりとする。
交換室
(1) 庁内の電話交換に関すること。
(2) 私用電話料の徴収に関すること。
機械管理室
(1) 自家用電気工作物の保安に関すること。
(2) 冷暖房機械の運転及び整備に関すること。
(3) その他庁舎の機械設備の管理保全に関すること。
3 市民環境部市民課の附属機関として、消費生活センターを置き、その事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。
(2) 消費生活に係る知識の普及及び情報の提供に関すること。
(3) 消費生活の安定及び向上に関すること。
(4) その他市長が命じた業務に関すること。
4 市民環境部環境課の附属機関として、収集管理室を置き、その事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 消毒、防疫作業に関すること。
(2) そ族、昆虫の駆除作業に関すること。
(3) 死亡獣の処理に関すること。
5 健康福祉部高齢者福祉課の附属機関として、地域包括支援センターを置き、その事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 介護予防ケアマネジメント事業に関すること。
(2) 介護保険被保険者の総合相談・支援事業に関すること。
(3) 介護保険被保険者の権利擁護事業に関すること。
(4) 包括的・継続的マネジメント事業に関すること。
第3章 会計課
(会計課の設置)
第6条 会計管理者の権限に属する事務を分掌させるため、会計課を設け、会計課に出納係を置く。
2 前項に規定する課、係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 小切手の振出しに関すること。
(6) 支払資金の確保に関すること。
(7) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。
(8) 決算に関すること。
(9) 金融機関の指定に関すること。
(10) 指定金融機関及び収納代理金融機関の検査に関すること。
(11) 専用公印の管守に関すること。
(出納員及びその他の会計職員)
第7条 法第171条第1項の規定により、課その他必要な箇所に現金出納員、現金取扱員及び物品取扱員を置く。
2 現金出納員及び現金取扱員は、上司の命を受けて現金の出納に関する事務に従事する。
3 物品取扱員は、上司の命を受けて物品の出納及び保管に関する事務に従事する。
第4章 福祉事務所
第5章 出先機関
左欄 | 右欄 | |
名称 | 根拠法令 | 所管部・課 |
諏訪市剪定木等リサイクル施設 | 市民環境部 環境課 | |
諏訪市福祉作業所さざ波の家 | 健康福祉部 社会福祉課 | |
諏訪市障がい者就労支援施設 | ||
諏訪市総合福祉センター | ||
諏訪市障がい者デイサービスセンター | ||
諏訪市障がい者自立支援センター | ||
諏訪市デイサービスセンター「西山の里」 | 健康福祉部 高齢者福祉課 | |
諏訪市中洲とちの木ひろば | ||
諏訪市西山の里なかよし広場 | ||
諏訪市ふれあいの家 | 健康福祉部 こども課 | |
諏訪市児童センター | ||
諏訪市片羽保育園 | ||
諏訪市渋崎保育園 | ||
諏訪市城南保育園 | ||
諏訪市中洲保育園 | ||
諏訪市こなみ保育園 | ||
諏訪市豊田保育園 | ||
諏訪市四賀保育園 | ||
諏訪市赤沼保育園 | ||
諏訪市神戸保育園 | ||
諏訪市角間新田保育園 | ||
諏訪市角間川保育園 | ||
諏訪市きみいち保育園 | ||
諏訪市文出保育園 | ||
諏訪市城北保育園 | ||
諏訪市温泉・温水利用型健康運動施設「すわっこランド」 | 健康福祉部 健康推進課 | |
諏訪市営駅前駐車場 | 経済部 商工課 | |
諏訪市霧ヶ峰リフト | 経済部 観光課 | |
諏訪高島城 | ||
諏訪市霧ヶ峰キャンプ場 | ||
諏訪湖間欠泉センター |
(出先機関の事務)
第10条 前条に規定する出先機関の事務は、次のとおりとする。
諏訪市剪定木等リサイクル施設
(1) 剪定木等リサイクル施設の運営及び管理に関すること。
(2) 剪定木等リサイクル施設の施設及び備品の維持管理に関すること。
諏訪市福祉作業所さざ波の家
(1) 作業所の運営及び管理に関すること。
(2) 作業従事者の作業訓練等の指導に関すること。
(3) 作業所の施設及び備品の維持管理に関すること。
諏訪市総合福祉センター
(1) 総合福祉センターの運営及び管理に関すること。
(2) 総合福祉センターの使用の許可に関すること。
(3) 総合福祉センターの使用料の徴収に関すること。
(4) 総合福祉センターの施設及び備品の維持管理に関すること。
諏訪市障がい者デイサービスセンター
(1) 障がい者デイサービスセンターの運営及び管理に関すること。
(2) 障がい者デイサービスセンターの基本事業及び通所事業に関すること。
(3) 障がい者デイサービスセンターの施設及び備品の維持管理に関すること。
諏訪市障がい者自立支援センター
(1) 障がい者自立支援センターの運営及び管理に関すること。
(2) 障がい者自立支援センターの事業に関すること。
(3) 障がい者自立支援センターの施設及び備品の維持管理に関すること。
諏訪市デイサービスセンター
(1) デイサービスセンターの運営及び管理に関すること。
(2) デイサービスセンターの基本事業及び通所事業に関すること。
(3) デイサービスセンターの施設及び備品の維持管理に関すること。
諏訪市生きがいひろば
(1) 諏訪市生きがいひろばの運営及び管理に関すること。
(2) 諏訪市生きがいひろばの使用の許可に関すること。
(3) 諏訪市生きがいひろばの施設及び備品の維持管理に関すること。
諏訪市ふれあいの家
(1) ふれあいの家の運営及び管理に関すること。
(2) ふれあいの家の使用の許可に関すること。
(3) ふれあいの家の施設及び備品の維持管理に関すること。
諏訪市児童センター
(1) 児童センターの運営及び管理に関すること。
(2) 児童センターの使用の許可に関すること。
(3) 児童センターの施設及び備品の維持管理に関すること。
諏訪市障がい者就労支援施設
(1) 就労支援施設の運営及び管理に関すること。
(2) 通所者の作業訓練等の指導に関すること。
(3) 就労支援施設の施設及び備品の維持管理に関すること。
諏訪市温泉・温水利用型健康運動施設「すわっこランド」
(1) 温泉・温水利用型健康運動施設の運営及び管理に関すること。
(2) 温泉・温水利用型健康運動施設の使用の許可に関すること。
(3) 温泉・温水利用型健康運動施設の施設及び備品の維持管理に関すること。
諏訪市営駅前駐車場
(1) 駅前駐車場の運営及び管理に関すること。
(2) 駅前駐車場の使用料の徴収に関すること。
(3) 駅前駐車場の施設及び備品の維持管理に関すること。
諏訪市霧ヶ峰リフト
(1) リフトの整備、運転に関すること。
(2) リフトの使用料の徴収に関すること。
(3) リフトの施設及び備品の維持管理に関すること。
諏訪高島城
(1) 高島城の使用料の徴収に関すること。
(2) 高島城の施設及び備品の維持管理に関すること。
諏訪市霧ヶ峰キャンプ場
(1) キャンプ場の使用料の徴収に関すること。
(2) キャンプ場の施設及び備品の維持管理に関すること。
諏訪湖間欠泉センター
(1) 間欠泉センターの施設及び備品等の維持管理に関すること。
保育園
(1) 保育園の運営及び管理に関すること。
(2) 園児の基本的な生活習慣の指導その他の幼児教育に関すること。
(3) 園児の健康状態の観察に関すること。
(4) 園児の清潔、外傷、服装等個別検査に関すること。
(5) 園児の保護者との連絡に関すること。
(6) 保育園の施設及び備品の維持管理に関すること。
第6章 職制等
(職層職)
第12条 職層職の名称及び職務内容は、次の表のとおりとする。
職層職名 | 職務内容 |
参事 | 特に高度の知識経験に基づき複雑かつ困難な業務を行う職務 |
副参事 | 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務 |
企画監 | 高度の知識経験に基づき課、係内の円滑な業務遂行を補佐する職務 |
主幹 | 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務 |
担当監 | 高度の知識経験に基づき係内の円滑な業務遂行を補佐する職務 |
主査 | 専門的知識経験を必要とする業務を行う職務 |
主任 | 比較的専門の知識経験を必要とする業務を行う職務 |
主事 | 一般的な業務を行う職務 |
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
部 | 部長 | 参事 |
福祉事務所 | 所長 | 参事 |
課 | 課長 | 参事 |
室(課に設置する室及び附属機関である室を除く。以下同じ。) | 室長 | 参事 |
公設地方卸売市場 | 場長 | 参事 |
福祉事務所 | 次長 | 参事 |
係 | 係長 | 副参事 主幹 |
情報公開室 | 室長 | 副参事 主幹 |
職員サポート室 | 次長 | 副参事 主幹 |
ゼロカーボンシティ推進室 | 次長 | 副参事 主幹 |
公設地方卸売市場 | 次長 | 副参事 主幹 |
保育園 | 園長 | 副参事 企画監 主幹 担当監 |
上記のほか、必要に応じて次の職を置くことができる。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
部 | 次長 | 参事 |
部 課 | 担当参事 | 参事 |
課 | 課長補佐 | 副参事 |
室 | 室長補佐 | 副参事 |
公設地方卸売市場 | 場長補佐 | 副参事 |
係 | 担当係長 | 副参事 主幹 |
係 | 担当 | 企画監 主幹 担当監 |
職員サポート室 | 担当 | 企画監 主幹 担当監 |
ゼロカーボンシティ推進室 | 担当 | 企画監 主幹 担当監 |
保育園 | 主任保育士 | 企画監 主幹 担当監 主査 |
2 前項の前表に規定する係以下の組織には、必要に応じて係長に代え複数の担当係長を置くことができる。
(職種名)
第14条 職員の職種については、事務職、消防職、技師、保育士、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士、技労職及びその他の職とする。
2 特に必要があると認められるものについては、前2条に定める職層職及び職務職のほか、職種名を用いることができる。
(長等の責務)
第16条 部長は、市長、副市長の命を受けて部に属する事務を統括するとともに、部相互の連絡調整及び部内の組織並びに人事管理を行う。
2 部の次長は、部長を補佐し、その命を受けて部の事務を処理する。
3 課長、室の室長及び場長は、上司の命を受けて所掌する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 担当参事は、上司の命を受けて特定事務を処理する。
5 課(場・室)長補佐は、課(場・室)長を補佐し、その命を受けて課(場・室)の事務を処理する。
6 係長、担当係長、情報公開室長、次長及び園長は、上司の命を受けて所掌する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
7 担当は、上司の命を受けて特定事務を処理する。
8 その他の職員は、上司の命を受けて事務を処理する。
第7章 雑則
(事務分担)
第17条 部長は、所属職員の部内における事務分担を定め、市長に報告しなければならない。変更したときもまた同様とする。
2 部長は、前項の規定による職員の事務分担を定めるときは、あらかじめ企画部企画政策課長及び総務部総務課長と協議しなければならない。
(組織の特例)
第18条 この規則に規定するもののほか、臨時又は特別の事情でこの規則により処理することが適当でないと認められるものについては、別に定める組織により処理することができる。
(臨時の職)
第19条 臨時の職については、市長が必要の都度定める。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(諏訪市収入役の補助組織規則の廃止)
2 諏訪市収入役の補助組織規則(昭和39年諏訪市規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和60年12月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月27日規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年1月31日規則第1号)
この規則は、昭和62年2月1日から施行する。
附則(昭和62年6月1日規則第9号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月27日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(諏訪中央衛生センター周辺整備室組織規則の一部改正)
2 諏訪中央衛生センター周辺整備室組織規則(昭和62年諏訪市規則第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(都市整備室組織規則を廃止する規則)
3 都市整備室組織規則(平成2年諏訪市規則第3号)は、廃止する。
(諏訪市公印規則の一部改正)
4 諏訪市公印規則(昭和46年諏訪市規則第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市職員の元気回復に関する規則の一部改正)
5 諏訪市職員の元気回復に関する規則(昭和40年諏訪市規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市財務規則の一部改正)
6 諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成3年9月24日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
(上川アメニテイパーク周辺整備室組織規則の一部改正)
2 上川アメニテイパーク周辺整備室組織規則(昭和62年諏訪市規則第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市公印規則の一部改正)
3 諏訪市公印規則(昭和46年諏訪市規則第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市庁舎管理規則の一部改正)
4 諏訪市庁舎管理規則(昭和43年諏訪市規則第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(管理職手当に関する規則の一部改正)
5 管理職手当に関する規則(昭和46年諏訪市規則第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市職員安全衛生管理規則の一部改正)
6 諏訪市職員安全衛生管理規則(昭和60年諏訪市規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市財務規則の一部改正)
7 諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成4年3月21日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(上川アメニティパーク周辺整備室組織規則を廃止する規則)
2 上川アメニティパーク周辺整備室組織規則(昭和62年諏訪市規則第17号)は、廃止する。
(諏訪市公印規則の一部改正)
3 諏訪市公印規則(昭和46年諏訪市規則第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市財務規則の一部改正)
4 諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成5年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(諏訪市公印規則の一部改正)
2 諏訪市公印規則(昭和46年諏訪市規則第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(管理職手当に関する規則の一部改正)
3 管理職手当に関する規則(昭和46年諏訪市規則第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市財務規則の一部改正)
4 諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市営住宅等の管理に関する規則の一部改正)
5 諏訪市営住宅等の管理に関する規則(昭和41年諏訪市規則第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成5年9月27日規則第15号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成5年9月27日規則第16号)
(施行期日)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(運動公園整備室組織規則を廃止する規則)
2 運動公園整備室組織規則(平成3年諏訪市規則第19号)は、廃止する。
(諏訪市公印規則の一部改正)
3 諏訪市公印規則(昭和46年諏訪市規則第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市財務規則の一部改正)
4 諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成6年3月23日規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月27日規則第16号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成6年6月30日規則第18号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(日赤対策室組織規則を廃止する規則)
2 日赤対策室組織規則(平成6年諏訪市規則第3号)を廃止する。
附則(平成9年3月28日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月28日規則第16号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成11年9月28日規則第18号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月23日規則第28号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月21日規則第14号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(諏訪市組織規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の諏訪市組織規則(昭和60年諏訪市規則第1号)に規定する職名にある者は、この規則の施行後別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、職名が変更されたものとみなす。
附則(平成15年3月25日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月19日規則第27号)
この規則は、平成15年10月6日から施行する。
附則(平成16年9月24日規則第20号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第15号)
この規則は、平成17年4月6日から施行する。
附則(平成17年11月18日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月23日規則第30号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成18年11月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
――――――――――
○地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成19規則13)抄
(諏訪市組織規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正後の諏訪市組織規則第1条及び第6条第1項の規定の適用については、改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同規則第1条及び第6条第1項に規定する会計管理者とみなす。
附則(平成19年3月23日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
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附則(平成19年5月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月17日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中諏訪市組織規則第4条市民部市民課の項市民窓口係の改正規定(「自衛官募集」を「自衛官及び自衛官候補生の募集」に改める部分に限る。)は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月26日規則第17号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(諏訪市公印規則の一部改正)
2 諏訪市公印規則(昭和46年諏訪市規則第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市個人情報保護条例施行規則及び諏訪市財務規則の一部改正)
3 次に掲げる規則中「国道バイパス対策室」を「国道バイパス推進室」に改める。
(1) 諏訪市個人情報保護条例施行規則(平成12年諏訪市規則第15号)第3条第1項
(2) 諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)第2条第2号
附則(平成26年3月18日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月31日規則第16号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日規則第24号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(諏訪市公印規則の一部改正)
2 諏訪市公印規則(昭和46年諏訪市規則第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市個人情報保護条例施行規則及び諏訪市財務規則の一部改正)
3 次に掲げる規則の規定中「危機管理室」の次に「、駅前開発対策室」を加える。
(1) 諏訪市個人情報保護条例施行規則(平成12年諏訪市規則第15号)第3条第1項
(2) 諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)第2条第2号
附則(平成29年9月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。
(諏訪市公印規則の一部改正)
2 諏訪市公印規則(昭和46年諏訪市規則第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市個人情報保護条例施行規則及び諏訪市財務規則の一部改正)
3 次に掲げる規則の規定中「危機管理室」の次に「、新型コロナウイルスワクチン接種対策室」を加える。
(1) 諏訪市個人情報保護条例施行規則(平成12年諏訪市規則第15号)第3条第1項
(2) 諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)第2条第2号
附則(令和3年3月17日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(諏訪市公印規則の一部改正)
2 諏訪市公印規則(昭和46年諏訪市規則第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和4年3月16日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(諏訪市公印規則の一部改正)
2 諏訪市公印規則(昭和46年諏訪市規則第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市個人情報保護条例施行規則及び諏訪市財務規則の一部改正)
3 次に掲げる規則の規定中「危機管理室」を「職員サポート室、危機管理室」に改める。
(1) 諏訪市個人情報保護条例施行規則(平成12年諏訪市規則第15号)第3条第1項
(2) 諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)第2条第2号
(諏訪市職員安全衛生管理規則の一部改正)
4 諏訪市職員安全衛生管理規則(昭和60年諏訪市規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市税に関する規則の一部改正)
5 諏訪市税に関する規則(昭和55年諏訪市規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和4年12月16日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(諏訪市組織規則等の一部を改正する規則の一部改正)
2 諏訪市組織規則等の一部を改正する規則(令和4年諏訪市規則第29号)の一部を次のように改める。
(次のよう略)
(諏訪市公印規則の一部改正)
3 諏訪市公印規則(昭和46年諏訪市規則第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市財務規則の一部改正)
4 諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市税に関する規則の一部改正)
5 諏訪市税に関する規則(昭和55年諏訪市規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市火入れに関する規則の一部改正)
6 諏訪市火入れに関する規則(昭和61年諏訪市規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市消防公印規則の一部改正)
7 諏訪市消防公印規則(昭和46年諏訪市規則第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則の一部改正)
8 諏訪市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則(昭和58年諏訪市規則第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和5年4月24日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月1日から施行する。
(諏訪市公印規則の一部改正)
2 諏訪市公印規則(昭和46年諏訪市規則第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市財務規則の一部改正)
3 諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和5年12月18日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(諏訪市公印規則の一部改正)
2 諏訪市公印規則(昭和46年諏訪市規則第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市財務規則の一部改正)
3 諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和6年3月15日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(諏訪市公印規則の一部改正)
2 諏訪市公印規則(昭和46年諏訪市規則第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(諏訪市財務規則の一部改正)
3 諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。