○諏訪市デイサービスセンター条例

平成9年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、デイサービスセンターの設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 日常生活を営むのに支障がある老人等に対して、デイサービス事業を実施し、心身の機能の維持と自立促進を図るとともに、その介護者の負担の軽減を図るため、諏訪市デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

諏訪市デイサービスセンター「西山の里」

諏訪市大字湖南4016番地1

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活指導に関すること。

(2) 日常動作訓練に関すること。

(3) 養護に関すること。

(4) 家族介護者教室に関すること。

(5) 健康チェックに関すること。

(6) 入浴サービスに関すること。

(7) 給食サービスに関すること。

(8) 送迎に関すること。

(9) その他市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第5条 センターの管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として、市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第4条に規定する事業に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(利用時間及び休業日)

第7条 センターの利用時間及び休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 利用時間 午前9時から午後4時まで

(2) 休業日 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用者の範囲)

第8条 センターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の支給に係る者

(2) 介護保険法の規定による第1号通所事業に係る第1号事業支給費の支給に係る者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(利用の許可)

第9条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をするに当たり、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び付属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可に付した条件を変更することができる。この場合において、指定管理者は、利用者(第9条の規定による許可を受けてセンターを利用する者をいう。以下同じ。)に生じた損害については、その責を負わない。

(1) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(利用料金)

第12条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

第13条 利用料金は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「基準」という。)により算定して得た額とする。

2 前項に規定する基準に定めがない場合の費用の額は、当該基準を準用して算定して得た額とする。

3 前項の場合において利用料金の区分の判定は、介護保険の認定審査に準じて市長が行う。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、公益上必要があると認めるとき、又は市長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第15条 納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他の不可抗力により、利用者がセンターを利用できなくなったとき、又は市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(賠償責任)

第16条 市長は、故意又は過失によりセンターの施設等をき損し、又は滅失した者に、その損害を賠償させることができる。

(収入の帰属)

第17条 第12条に規定する利用料金は、指定管理者の収入とする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(諏訪市デイサービスセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に第5条の規定による改正前の諏訪市デイサービスセンター条例第6条の規定による許可を受けている者は、同条の規定による改正後の諏訪市デイサービスセンター条例第9条の規定による許可を受けたものとみなす。

(平成29年3月15日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

諏訪市デイサービスセンター条例

平成9年3月28日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)