○諏訪市デイサービスセンター条例
平成9年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、デイサービスセンターの設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 日常生活を営むのに支障がある老人等に対して、デイサービス事業を実施し、心身の機能の維持と自立促進を図るとともに、その介護者の負担の軽減を図るため、諏訪市デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
諏訪市デイサービスセンター「西山の里」 | 諏訪市大字湖南4016番地1 |
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活指導に関すること。
(2) 日常動作訓練に関すること。
(3) 養護に関すること。
(4) 家族介護者教室に関すること。
(5) 健康チェックに関すること。
(6) 入浴サービスに関すること。
(7) 給食サービスに関すること。
(8) 送迎に関すること。
(9) その他市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 センターの管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として、市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 第4条に規定する事業に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
(利用時間及び休業日)
第7条 センターの利用時間及び休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後4時まで
(2) 休業日 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用者の範囲)
第8条 センターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の支給に係る者
(2) 介護保険法の規定による第1号通所事業に係る第1号事業支給費の支給に係る者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(利用の許可)
第9条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をするに当たり、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び付属設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(1) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(利用料金)
第12条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
第13条 利用料金は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「基準」という。)により算定して得た額とする。
2 前項に規定する基準に定めがない場合の費用の額は、当該基準を準用して算定して得た額とする。
3 前項の場合において利用料金の区分の判定は、介護保険の認定審査に準じて市長が行う。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、公益上必要があると認めるとき、又は市長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第15条 納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他の不可抗力により、利用者がセンターを利用できなくなったとき、又は市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(賠償責任)
第16条 市長は、故意又は過失によりセンターの施設等をき損し、又は滅失した者に、その損害を賠償させることができる。
(収入の帰属)
第17条 第12条に規定する利用料金は、指定管理者の収入とする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(諏訪市デイサービスセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に第5条の規定による改正前の諏訪市デイサービスセンター条例第6条の規定による許可を受けている者は、同条の規定による改正後の諏訪市デイサービスセンター条例第9条の規定による許可を受けたものとみなす。
附則(平成29年3月15日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。