○諏訪市霧ヶ峰リフト条例

昭和40年12月24日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、リフト及び動く歩道の設置並びにその管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 夏山登山者及びスキー滑走者等の輸送施設として市民及び観光客の使用に供するため、諏訪市霧ヶ峰リフト及び動く歩道を諏訪市大字上諏訪字角間沢東13,338番地の1に設置する。

(使用の制限)

第3条 市長は、正当な理由がなく諏訪市霧ヶ峰リフト及び動く歩道並びにこれらに付随して使用する器具(以下「リフト等」という。)の使用を拒んではならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、リフト等の使用を拒むことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害し、又はみだすおそれのあると認められる者

(2) その他使用が不適当と認められる者

(秩序の維持)

第4条 リフト等を使用する者(以下「使用者」という。)は、乗降場の秩序の維持に関する市長の指示に従わなければならない。

(使用料の納付及び額)

第5条 使用者は、使用料を使用券により納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 使用料は、減免しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第7条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(賠償責任)

第8条 使用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(管理の委任等)

第9条 この条例に定めるもののほか、リフト等の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和41年12月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年7月10日条例第21号)

この条例は、リフト使用料改正について新潟陸運局長が認可した日から施行する。

(昭和51年9月20日条例第22号)

この条例は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第7号)

この条例は、リフト使用料改正について新潟陸運局長が認可した日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第21号)

この条例は、リフト使用料改正について新潟運輸局長が認可した日から施行する。

(昭和62年12月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第8号)

この条例は、平成2年12月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第8号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

3 この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例及びこれに基づく規則の規定によりされた許可の処分その他の行為については、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成17年3月18日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第22号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の利用に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成29年9月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年3月15日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料等について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

使用料

夏山リフト

片道券

200円

往復券

360円

スキーリフト

1回券

200円

12回券

2,000円

4時間券(おとな)

1,880円

4時間券(こども・シニア)

1,040円

1日券(おとな)

2,610円

1日券(こども・シニア)

1,570円

シーズン券(おとな)

15,710円

シーズン券(こども・シニア)

10,470円

動く歩道

1日券

520円

遊具

1日券

490円

備考

(1) この表において「こども」とは、中学生以下の者をいう。

(2) この表において「シニア」とは、55歳以上の者をいう。ただし、シーズン券に係るシニアには、シーズン券を購入しようとする日の属する年度内において、55歳に達する者を含むものとする。

(3) この表において「おとな」とは、こども及びシニア以外の者をいう。

諏訪市霧ヶ峰リフト条例

昭和40年12月24日 条例第30号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 済/第2章
沿革情報
昭和40年12月24日 条例第30号
昭和41年12月28日 条例第41号
昭和45年3月31日 条例第8号
昭和48年3月31日 条例第18号
昭和50年7月10日 条例第21号
昭和51年9月20日 条例第22号
昭和53年4月1日 条例第7号
昭和62年6月30日 条例第21号
昭和62年12月17日 条例第31号
平成元年3月27日 条例第17号
平成2年3月26日 条例第8号
平成8年3月25日 条例第8号
平成9年12月19日 条例第35号
平成12年3月28日 条例第7号
平成17年3月18日 条例第8号
平成20年9月26日 条例第22号
平成26年3月18日 条例第2号
平成29年9月15日 条例第23号
平成31年3月15日 条例第1号