○諏訪市保育所条例
平成10年3月25日
条例第9号
諏訪市立保育所条例(昭和28年諏訪市条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、諏訪市の保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(入所児童)
第3条 保育所に入所できる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に掲げる区分に認定された児童及び同法第28条第1項第2号の特別利用保育を受けることを認められた児童(以下「保育児童」という。)とする。
2 入所定員に余裕があるときは、市長が入所を認めた児童(以下「私的契約児」という。)を入所させることができる。
3 緊急又は臨時的等の事由により、市長が保育の実施を必要と認めた児童(以下「一時的保育児童」という。)を保育の実施の必要な期間、一時的に入所させることができる。
4 他の市町村に居住し、当該市町村長が保育の実施を必要と認める児童で、当該市町村長より保育の実施の委託を受けた児童(以下「受託児童」という。)を入所させることができる。
(退所及び休所)
第4条 市長は、入所中の児童で、次の各号のいずれかに該当する児童を、退所又は一時休所させることができる。
(1) 感染症疾患のため伝染のおそれのあるとき。
(2) 心身の障害等により、保育困難のとき又は入所中の他の児童の保育に支障を及ぼし、若しくは及ぼすおそれのあるとき。
(3) その他退所又は休所させることが適当と認められるとき。
(管理の委任等)
第5条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(第2項において「施行日」という。)から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の諏訪市保育所条例の規定により納付すべきであった保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
諏訪市片羽保育園 | 諏訪市諏訪一丁目21番16号 |
諏訪市渋崎保育園 | 諏訪市渋崎1,801番地20 |
諏訪市城南保育園 | 諏訪市上川三丁目2,240番地1 |
諏訪市中洲保育園 | 諏訪市大字中洲2,570番地7 |
諏訪市こなみ保育園 | 諏訪市大字湖南3,210番地 |
諏訪市豊田保育園 | 諏訪市大字豊田2,428番地5 |
諏訪市四賀保育園 | 諏訪市大字四賀410番地1 |
諏訪市赤沼保育園 | 諏訪市大字四賀1,806番地1 |
諏訪市神戸保育園 | 諏訪市大字四賀2,994番地 |
諏訪市角間新田保育園 | 諏訪市大字上諏訪13,051番地1 |
諏訪市角間川保育園 | 諏訪市岡村二丁目9番26号 |
諏訪市きみいち保育園 | 諏訪市大字中洲4,067番地2 |
諏訪市文出保育園 | 諏訪市大字豊田1,324番地1 |
諏訪市城北保育園 | 諏訪市大和三丁目20番20号 |