○諏訪市組織条例

昭和59年12月21日

条例第34号

諏訪市役所課設置条例(昭和36年諏訪市条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部及び課の設置について定めるものとする。

(部及び課の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の各号に掲げる部及び課を設置する。

(1) 総務部

(2) 企画部

(3) 市民環境部

(4) 健康福祉部

(5) こども未来部

(6) 経済部

(7) 建設水道部

(8) 消防課

(部及び課の所掌事務)

第3条 前条に規定する部及び課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

ア 秘書及び渉外に関すること。

イ 議会に関すること。

ウ 例規に関すること。

エ 職員に関すること。

オ 広報広聴に関すること。

カ 市税の賦課及び徴収に関すること。

キ 他の部の主管に属さないこと。

(2) 企画部

ア 総合企画及び調整に関すること。

イ 行政組織及び定数に関すること。

ウ 統計に関すること。

エ 広域行政に関すること。

オ 危機管理及び災害対策に関すること。

カ 財政及び財産管理に関すること。

キ まちづくりの推進に関すること。

ク 男女共同参画の推進に関すること。

ケ その他企画に関すること。

(3) 市民環境部

ア 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録その他窓口事務に関すること。

イ 国民年金に関すること。

ウ 国民健康保険に関すること。

エ 清掃、公害対策及び環境保全に関すること。

オ 市民相談に関すること。

カ その他市民生活に関すること。

(4) 健康福祉部

ア 社会福祉及び福祉施設に関すること。

イ 高齢者、障がい者及び福祉的支援を要する者に関すること。

ウ 保健衛生及び温泉・温水利用型健康運動施設に関すること。

エ その他福祉(こども未来部の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(5) こども未来部

ア 子ども・子育てに関すること。

イ 児童及び青少年の育成に関すること。

ウ 就学前教育・保育に関すること。

エ その他子ども家庭福祉に関すること。

(6) 経済部

ア 商業及び工業に関すること。

イ 労政に関すること。

ウ 観光に関すること。

エ 農業、林業及び水産業に関すること。

オ 土地改良に関すること。

カ 旧公設地方卸売市場に関すること。

キ その他経済に関すること。

(7) 建設水道部

ア 道路、橋りよう及び河川に関すること。

イ 建築並びに住宅及び施設の維持管理に関すること。

ウ 交通安全に関すること。

エ 都市計画及び土地区画整理に関すること。

オ 都市施設の整備及び管理に関すること。

カ 都市再開発に関すること。

キ その他建設に関すること。

(8) 消防課

ア 消防団に関すること。

イ 水防に関すること。

ウ 消防水利に関すること。

エ 防火防犯に関すること。

オ その他消防に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月22日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年9月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(諏訪市行政改革推進委員会設置条例の一部改正)

2 諏訪市行政改革推進委員会設置条例(昭和60年諏訪市条例第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)

3 諏訪市予防接種健康被害調査委員会条例(昭和53年諏訪市条例第34号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(平成8年3月25日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月28日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年12月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年9月24日条例第15号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成18年3月27日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月23日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月16日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月16日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(諏訪市手数料徴収条例の一部改正)

2 諏訪市手数料徴収条例(平成12年諏訪市条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

3 諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年諏訪市条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市消費生活センター条例の一部改正)

4 諏訪市消費生活センター条例(平成28年諏訪市条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(令和4年3月16日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月15日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月18日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月12日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(諏訪市手数料徴収条例の一部改正)

2 諏訪市手数料徴収条例(平成12年諏訪市条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市空家等対策協議会条例の一部改正)

3 諏訪市空家等対策協議会条例(平成29年諏訪市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市公営企業の設置等に関する条例の一部改正)

4 諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市公営企業運営審議会条例の一部改正)

5 諏訪市公営企業運営審議会条例(平成29年諏訪市条例第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

諏訪市組織条例

昭和59年12月21日 条例第34号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章 職制
沿革情報
◆ 昭和59年12月21日 条例第34号
◇ 平成3年3月22日 条例第2号
◇ 平成3年9月24日 条例第20号
◇ 平成8年3月25日 条例第2号
◇ 平成11年3月24日 条例第4号
◇ 平成12年3月28日 条例第12号
◇ 平成15年12月18日 条例第33号
◇ 平成16年9月24日 条例第15号
◇ 平成18年3月27日 条例第6号
◇ 平成22年3月23日 条例第4号
◇ 平成24年3月16日 条例第2号
◇ 平成28年3月16日 条例第6号
◇ 令和3年3月17日 条例第3号
◇ 令和4年3月16日 条例第2号
◇ 令和5年3月15日 条例第3号
◇ 令和7年3月18日 条例第12号
◇ 令和7年12月12日 条例第34号