○諏訪湖間欠泉センター条例

平成2年3月26日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、諏訪湖間欠泉センター(以下「間欠泉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 間欠泉の有効利用を図り、市民の福祉の増進及び観光の発展に寄与するため、間欠泉センターを諏訪市大字上諏訪208番地の90に設置する。

(間欠泉センターの施設)

第3条 間欠泉センターの施設は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 間欠泉

(2) 展示ホール

(3) 展望ラウンジ

(4) その他附帯施設

(利用の制限)

第4条 市長は、正当な理由がなく間欠泉センターへの入場を拒み、又は退場を命じてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、間欠泉センターヘの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品等を携帯する者

(使用料)

第5条 間欠泉センターの使用料は、無料とする。

(賠償責任)

第6条 間欠泉センターを利用した者は、間欠泉センターの施設、設備又は展示品等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、間欠泉センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月29日条例第18号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

3 この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例及びこれに基づく規則の規定によりされた許可の処分その他の行為については、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成17年3月18日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

諏訪湖間欠泉センター条例

平成2年3月26日 条例第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第2章
沿革情報
平成2年3月26日 条例第7号
平成3年6月29日 条例第18号
平成9年3月28日 条例第11号
平成12年3月28日 条例第7号
平成17年3月18日 条例第10号