○諏訪市生きがいひろば条例

平成11年6月28日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、諏訪市生きがいひろばの設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者等が、住み慣れた地域において、住民と互いに支え合う地域社会の実現に向け、住民参加による生きがい、健康及び福祉づくりの増進を図るとともに、世代間の交流の促進を図ることを目的として、諏訪市生きがいひろば(以下「ひろば」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 ひろばの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

諏訪市中洲とちの木ひろば

諏訪市大字中洲2847番地1

諏訪市西山の里なかよし広場

諏訪市大字湖南4016番地1

(事業)

第4条 ひろばでは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康及び福祉に係る相談に関する事業

(2) 地域住民の交流促進に関する事業

(3) 生涯学習及び趣味活動の促進に関する事業

(4) ボランティア活動の推進に関する事業

(5) その他市長が必要と認める事業

(使用者の範囲)

第5条 ひろばを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する高齢者等

(2) 市長が必要と認めた者

(使用の許可等)

第6条 ひろばを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。使用の取りやめ又は許可を受けた事項の変更をしようとする場合は、その旨市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の使用の許可をするにあたり、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ひろばの使用を許可しないことができる。

(1) 建物及び付属設備を汚損又はき損するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、第6条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可に付した条件を変更することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市長はその責を負わない。

(1) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか施設の管理上不適当と認めたとき。

(使用料)

第9条 ひろばの使用料は、無料とする。

(賠償責任)

第10条 使用者は、施設の建物、設備等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

3 この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例及びこれに基づく規則の規定によりされた許可の処分その他の行為については、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成14年3月28日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

諏訪市生きがいひろば条例

平成11年6月28日 条例第16号

(平成18年4月1日施行)