○諏訪市営駐車場条例

平成5年9月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市が設置する有料駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)及び駐車場法(昭和32年法律第106号)に定める事項のほか、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

諏訪市営駅前駐車場

諏訪市諏訪一丁目1番15号

(供用時間)

第3条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(利用することができる自動車の種別及び規模)

第4条 駐車場を利用することができる自動車の種別及び規模は、次のとおりとする。

名称

種別

規模

諏訪市営駅前駐車場

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する次の自動車

(1) 普通自動車

(2) 軽自動車(二輪自動車を除く。)

(3) 小型自動車(二輪自動車を除く。)

積載物及び取付物を含めて次の範囲内

(1) 全長5メートル、全幅1.9メートル、高さ2メートル

(2) 総重量2,000キログラム

(駐車料金等)

第5条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は、別表第1に定める額とする。

2 前項の規定以外に、利用者の利便を図るため、殊に設ける回数駐車券(以下「回数券」という。)及び定期駐車券(以下「定期券」という。)の発行による特別料金は、別表第2に定める額とする。

3 前項の規定による特別料金について必要な事項は、規則で定める。

(料金の徴収)

第6条 料金は、駐車場の利用が終わった際退場の時に徴収する。ただし、前条第2項の回数券及び定期券による場合にあっては、回数券及び定期券の発行のときに徴収する。

(料金の減免)

第7条 市長は、次の各号の1に該当する自動車を駐車させる場合は、料金を減免することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 駐車場付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫、防災その他緊急を要する公務を行うために使用する自動車

(3) その他市長が公益上等特別な理由があると認める自動車

(料金の不還付)

第8条 既に納入した料金は、還付しない。ただし、定期券による既納の料金については市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第9条 市長は、次の各号の1に該当する場合は、駐車場の利用の拒否をすることができる。

(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 他の自動車の駐車を妨げる物品を積載しているとき。

(4) 駐車場の構造設備をき損するおそれのあるとき。

(5) 前各号のほか駐車場の管理に支障があると認められるとき。

(行為の禁止)

第10条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 施設その他の工作物及び駐車中の自動車を汚染し、又はき損するおそれのある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 前各号のほか駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償)

第11条 駐車場の施設及び備付け物件等をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 駐車場内において利用者相互の接触又は衝突によって生じた損害及び駐車場内での盗難、天災地変その他の不可抗力による損害については、市長はその責めを負わない。

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、駐車場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年11月1日から施行する。

(諏訪市上諏訪駅前駐車場条例の廃止)

2 諏訪市上諏訪駅前駐車場条例(昭和54年諏訪市条例第18号)は、廃止する。

(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

3 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和40年諏訪市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成9年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月25日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年6月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の諏訪市営駐車場条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する駐車料金から適用し、同日前に徴収する駐車料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月18日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の利用に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成30年3月16日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料等について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(回数券等に関する経過措置)

7 第12条の規定による改正前の諏訪市営駐車場条例第5条第2項の規定により発行された回数駐車券は、施行日以後においても、当該回数駐車券に記載された額により、なお使用することができる。

別表第1(第5条関係)

区分

名称

料金

基本料金

諏訪市営駅前駐車場

3時間以内

無料

3時間を超え4時間以内

180円

4時間を超える場合

180円に4時間を超える30分(30分未満の端数は、30分として計算する。)につき90円を加算した額

別表第2(第5条関係)

区分

名称

種類

料金

特別料金

諏訪市営駅前駐車場

回数駐車券

90円券11枚つづり

900円

定期駐車券

全日定期券1月につき

11,000円

諏訪市営駐車場条例

平成5年9月27日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 済/第1章
沿革情報
平成5年9月27日 条例第14号
平成9年3月28日 条例第16号
平成10年3月25日 条例第8号
平成11年3月24日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第21号
平成23年6月28日 条例第11号
平成26年3月18日 条例第2号
平成30年3月16日 条例第9号
平成31年3月15日 条例第1号