○諏訪高島城条例
昭和45年3月31日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、高島城の設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 この地方における歴史上また文化的に意義をもつ高島城を復興し、市民の福祉増進と観光、文化の向上発展に寄与するため、諏訪高島城(以下「高島城」という。)を諏訪市高島一丁目20番1号に設置する。
(高島城の施設)
第3条 高島城の施設は、次のとおりとする。
(1) 天守閣
(2) 角櫓
(3) その他建造物
(4) 観光器具
(使用の許可等)
第4条 角櫓を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。使用の取りやめ又は許可を受けた事項の変更をしようとする場合は、その旨市長に届け出るものとする。
(利用の制限)
第5条 市長は、正当の理由がなく高島城への入場を拒み、又は退場を命じてはならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、高島城への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は風俗をみだし、又はみだすおそれがあると認められる者
(2) 高島城の施設、設備又は展示品等をき損し、滅失し、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる者
(3) 高島城の職員の指示に従わない者
(1) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用料の納付)
第7条 天守閣、角櫓及び観光器具を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第8条 使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の納付時期)
第9条 天守閣の使用料は入場の際に、角櫓の使用料は使用許可書の交付を受ける際に、観光器具の使用料は使用の際に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の減免をすることができる。
(1) 市が公用のために高島城を使用するとき。
(2) 高島城の展示品の寄贈者又は貸与者が高島城を使用するとき。ただし、角櫓の使用を除く。
(3) その他市長が特に必要と認めた者が高島城を使用するとき。
(使用料の還付)
第11条 市長は、使用者の責めによらない理由により高島城を使用できないときは、既に納めた使用料の額を還付することができる。
(賠償責任)
第12条 天守閣入場者、角櫓使用者又は高島城を利用した者が高島城の施設、設備若しくは展示品等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(管理の委任等)
第13条 この条例に定めるもののほか、高島城の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和45年5月12日から施行する。
附則(昭和46年6月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第22号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表の3の改正規定は、平成9年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
3 この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例及びこれに基づく規則の規定によりされた許可の処分その他の行為については、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の利用に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月15日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料等について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 天守閣入場料
区分 | 入場料 | |
一般 |
| 円 |
おとな | 310 | |
こども | 150 | |
団体(20人以上) | おとな | 200 |
こども | 100 |
備考 「こども」とは、中学校生徒以下をいい、4歳未満児を除く。ただし、保護者同伴の未就学児は無料とする。
2 角櫓使用料
使用時間 | 使用料 |
| 円 |
午前9時から正午まで | 2,750 |
午後1時から午後4時まで | 2,750 |
午前9時から午後4時まで | 5,500 |
3 観光器具使用料
器具名 | 単位 | 使用料(1回) |
観光望遠鏡 | 1台 | 円 100 |