○諏訪市教育委員会事務局組織規則

昭和60年3月29日

教育委員会規則第2号

諏訪市教育委員会事務局組織規則(昭和41年諏訪市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、諏訪市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職の設置について定めるものとする。

(課、係等の設置)

第2条 事務局に次の課等及び係を置く。

(1) 教育総務課 教育総務係 学務係 教育企画係 青少年係

(2) 生涯学習課 生涯学習係 文化財係 公民館 文化センター 図書館 博物館 美術館

(3) 駅前交流テラスすわっチャオ 企画運営係 放送大学係

(4) スポーツ課 スポーツ振興係 施設管理係 国民スポーツ大会準備係

(教育次長)

第3条 事務局に、教育次長を置く。

(事務分掌)

第4条 第2条に規定する課等及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

教育総務課

教育総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局及び教育機関の職員(非常勤特別職を含む。)の任免、その他人事に関すること。

(3) 教育委員会規則等の制定、改廃に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 文書の収受及び管理に関すること。

(6) 教育関係予算の調整及び総括に関すること。

(7) 教育行政に関する相談に関すること。

(8) 教育財産の管理に関すること。

(9) 学校施設及び設備の整備に関すること。

(10) 奨学金に関すること。

(11) 教育に係る調査、統計に関すること。

(12) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検並びに評価に関すること。

(13) 事務局及び教育機関事務の連絡調整に関すること。

(14) 事務局内の他の課等及び係に属さないこと。

(15) 事務局内及び課内の庶務に関すること。

学務係

(1) 児童及び生徒の就学に関すること。

(2) 教科書の採択に関すること。

(3) 教材及び教具の整備に関すること。

(4) 教職員並びに児童及び生徒の保健、安全、福利及び厚生に関すること。

(5) 学校給食の指導に関すること。

(6) 学校図書館に関すること。

(7) 特別支援教育に関すること。

(8) 就学指導、教育相談等に関すること。

(9) その他学校教育に関すること。

教育企画係

(1) 学校の設置、廃止及び統合に関すること。

(2) 学校の組織編成及び教育課程に関すること。

(3) 教育改革の推進に関すること。

(4) 地域及び学校の協働に関すること。

(5) 県費負担教職員の任免、服務その他人事に関すること。

(6) 通学区域に関すること。

(7) 学級編制に関すること。

(8) 私学に関すること。

青少年係

(1) 青少年教育に関すること。

(2) 児童の健全育成に関すること。

(3) 青少年育成関係機関及び団体に関すること。

(4) 放課後子ども教室推進事業及び放課後児童健全育成事業に関すること。

生涯学習課

生涯学習係

(1) 生涯学習の総合計画及び企画調整に関すること。

(2) 社会教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 社会教育関係各種委員会等に関すること。

(4) 社会同和(人権)教育に関すること。

(5) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(6) 生涯学習の情報収集及び提供に関すること。

(7) 芸術及び文化に関すること。

(8) 公印の管守に関すること。

(9) 課内庶務に関すること。

文化財係

(1) 文化財保護の総合計画に関すること。

(2) 文化財専門審議会に関すること。

(3) 文化財の学術調査、研究及び活用に関すること。

(4) その他文化財保護の推進に関すること。

公民館

(1) 諏訪市公民館、諏訪市豊田公民館、諏訪市四賀公民館、諏訪市中洲公民館、諏訪市湖南公民館(以下「公民館」という。)の使用の許可等に関すること。

(2) 公民館の使用料の徴収等に関すること。

(3) 公民館運営審議会に関すること。

(4) 地区公民館活動、分館活動及びサークル、グループ活動等の育成並びに指導助言に関すること。

(5) 地区公民館活動等への補助金に関すること。

(6) 各種事業の実施に関すること。

(7) 各種団体等との連絡調整に関すること。

(8) 公民館の施設及び備品の維持管理に関すること。

(9) 公印の管守に関すること。

文化センター

(1) 諏訪市文化センター(以下「文化センター」という。)の使用の許可等に関すること。

(2) 文化センターの使用料の徴収等に関すること。

(3) 文化センターの施設及び備品の維持管理に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

図書館

(1) 図書館の管理運営に関すること。

(2) 図書館協議会に関すること。

(3) 信州風樹文庫の管理運営に関すること。

(4) 信州風樹文庫運営委員会に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

博物館

(1) 博物館の管理運営に関すること。

(2) 博物館協議会に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

美術館

(1) 美術館の管理運営に関すること。

(2) 美術館協議会に関すること。

(3) 原田泰治美術館の管理運営に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

駅前交流テラスすわっチャオ

企画運営係

(1) 諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ(以下「すわっチャオ」という。)の利用の許可等に関すること。

(2) すわっチャオの使用料の徴収等に関すること。

(3) すわっチャオの事業の企画及び運営に関すること。

(4) すわっチャオの施設及び備品の維持管理に関すること。

(5) すわっチャオ運営協議会に関すること。

(6) アーク諏訪オーナー協議会に関すること。

(7) 公印の管守に関すること。

(8) 館内庶務に関すること。

放送大学係

(1) 放送大学長野学習センターに関すること。

スポーツ課

スポーツ振興係

(1) 市民体位向上の総合的計画に関すること。

(2) 体育の奨励及び指導に関すること。

(3) 体力づくりの推進に関すること。

(4) スポーツ推進委員に関すること。

(5) 競技会の企画及び運営に関すること。

(6) 体育団体の育成及び連絡調整に関すること。

(7) その他市民体育に関すること。

(8) 課内の庶務に関すること。

施設管理係

(1) 体育施設の総合計画に関すること。

(2) 体育施設の整備及び管理に関すること。

(3) 体育施設の使用料等の徴収に関すること。

国民スポーツ大会準備係

(1) 第82回国民スポーツ大会に関すること。

(教育機関)

第5条 教育委員会の権限に属する法令その他条例で設置する教育機関は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その所管する課等は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

左欄

右欄

名称

根拠法令

諏訪市立上諏訪小学校

諏訪市立城南小学校

諏訪市立四賀小学校

諏訪市立豊田小学校

諏訪市立中洲小学校

諏訪市立湖南小学校

諏訪市立上諏訪中学校

諏訪市立諏訪中学校

諏訪市立諏訪西中学校

諏訪市立諏訪南中学校

諏訪市立学校設置条例(昭和59年諏訪市条例第15号)

教育総務課

諏訪市森林体験学習館

諏訪市森林体験学習館条例(平成3年諏訪市条例第13号)

生涯学習課

諏訪市公民館

諏訪市公民館条例(昭和49年諏訪市条例第13号)

諏訪市豊田公民館

 

諏訪市四賀公民館

 

諏訪市中洲公民館

 

諏訪市湖南公民館

 

諏訪市文化センター

諏訪市文化センター条例(昭和52年諏訪市条例第31号)

諏訪市図書館

諏訪市図書館条例(昭和36年諏訪市条例第32号)

諏訪市立信州風樹文庫

諏訪市立信州風樹文庫条例(昭和36年諏訪市条例第37号)

諏訪市博物館

諏訪市博物館条例(平成2年諏訪市条例第19号)

諏訪市美術館

諏訪市美術館条例(昭和61年諏訪市条例第16号)

諏訪市原田泰治美術館

諏訪市原田泰治美術館条例(平成10年諏訪市条例第10号)

諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ

諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ条例(平成31年諏訪市条例第3号)

駅前交流テラスすわっチャオ

諏訪市武道館

諏訪市体育施設条例(昭和51年諏訪市条例第1号)

スポーツ課

諏訪市霧ヶ峰陸上競技場

諏訪市霧ヶ峰運動場

諏訪市霧ケ峰体育館

諏訪湖ヨットハーバー

諏訪市弓道場

諏訪市体育館

諏訪市上川テニス場

諏訪市元町体育館

諏訪市諏訪湖スタジアム

諏訪市屋内ゲートボール場

諏訪市霧ヶ峰グライダーふれあい館

諏訪市スポーツ広場

諏訪市清水町体育館

諏訪市清水町野球場

 

(教育機関の事務分掌)

第6条 教育機関の事務分掌(第4条に規定するものを除く。)は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 施設の利用等運営に関すること。

(3) 本庁、生涯学習課、駅前交流テラスすわっチャオ及びスポーツ課との連絡調整に関すること。

(職制等)

第7条 第2条第3条及び第5条に規定する組織に所要の職員を置き、その職員の職は、職層職、職務職をもつて構成する。

2 職層職は、諏訪市組織規則(昭和60年諏訪市規則第1号)第12条の規定を準用する。

3 次の表の第1欄の組織に同表第2欄に掲げる職務職を置き、同表第3欄に掲げる職層職の職員をもつて充てる。

第1欄

第2欄

第3欄

事務局

教育次長

参事

課長

参事

駅前交流テラスすわっチャオ

館長

参事

係長

副参事、主幹

公民館

館長

副参事、主幹

文化センター

館長

副参事、主幹

図書館

館長

副参事、主幹

博物館

館長

副参事、主幹

美術館

館長

副参事、主幹

信州風樹文庫

事務長

副参事、主幹

上記のほか、必要に応じて次の職を置くことができる。

第1欄

第2欄

第3欄

事務局

担当参事

参事

課長補佐

副参事

駅前交流テラスすわっチャオ

館長補佐

副参事

担当係長

副参事、主幹

担当

企画監 主幹 担当監

4 前項に規定する職員は、教育委員会が適当と認めた場合は諏訪市職員定数条例(昭和36年諏訪市条例第7号)第2条に規定する定数内職員以外の職員をもつて充てることができる。

5 第1項第2項に規定するもののほか、職に関し、法令等に特別の定めのあるもので特に必要と認められるもの又は特別の事務若しくは業務に従事するもので特にその職務内容を明らかにする必要があるものについては、第1項第2項の職に併せて当該職名を用いることができる。

6 第3項の前表に規定する係以下の組織には、必要に応じて係長に代え複数の担当係長を置くことができる。

7 第1項に規定するもののほか、事務局に指導主事(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条第2項に規定する指導主事をいう。)のほか必要な職員を置くことができる。

(長の責務)

第8条 教育次長は、教育長を補佐し、上司の命を受けて事務局の事務を掌理するとともに、所属職員を指揮監督する。

2 課長及び駅前交流テラスすわっチャオ館長は、上司の命を受けて所掌する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 担当参事は、上司の命を受けて特定事務を処理する。

4 (館)長補佐は、課(館)長を補佐し、その命を受けて課(館)の事務を処理する。

5 係長、館長及び担当係長は、上司の命を受けて所掌する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

6 担当は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

7 その他の職員は、上司の命を受けて事務を処理する。

(事務分担)

第9条 教育次長は、所属職員の課等内における事務分担を定め、市長に報告しなければならない。変更したときも同様とする。

2 教育次長は、前項の規定による職員の事務分担を定めるときは、あらかじめ、市長部局の企画部企画政策課長及び総務部総務課長と協議しなければならない。

(臨時の職)

第10条 臨時の職については、教育長が必要の都度定める。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年3月30日教委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年9月25日教委規則第1号)

この規則は、平成2年10月28日から施行する。

(平成3年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月24日教委規則第5号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月21日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月28日教委規則第4号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年5月24日教委規則第1号)

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成6年7月15日教委規則第4号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年11月29日教委規則第5号)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(平成8年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成8年3月15日から施行する。

(平成8年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年9月22日教委規則第3号)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成10年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成10年4月9日から適用する。

(平成11年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(諏訪市教育長の職務を行う者の順位に関する規則の一部改正)

2 諏訪市教育長の職務を行う者の順位に関する規則(昭和41年諏訪市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成13年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(諏訪市原田泰治美術館規則の一部改正)

2 諏訪市原田泰治美術館規則(平成10年諏訪市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年3月18日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日教委規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日教委規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

諏訪市教育委員会事務局組織規則

昭和60年3月29日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年3月29日 教育委員会規則第2号
昭和60年12月24日 教育委員会規則第3号
昭和62年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月25日 教育委員会規則第1号
平成2年9月25日 教育委員会規則第1号
平成3年3月22日 教育委員会規則第2号
平成3年9月24日 教育委員会規則第5号
平成4年3月21日 教育委員会規則第1号
平成5年3月23日 教育委員会規則第1号
平成5年9月28日 教育委員会規則第4号
平成6年5月24日 教育委員会規則第1号
平成6年7月15日 教育委員会規則第4号
平成7年3月22日 教育委員会規則第1号
平成7年11月29日 教育委員会規則第5号
平成8年2月28日 教育委員会規則第1号
平成8年3月25日 教育委員会規則第6号
平成9年9月22日 教育委員会規則第3号
平成10年3月25日 教育委員会規則第1号
平成10年4月23日 教育委員会規則第3号
平成11年3月24日 教育委員会規則第2号
平成12年3月28日 教育委員会規則第1号
平成13年3月28日 教育委員会規則第1号
平成14年2月22日 教育委員会規則第1号
平成15年3月25日 教育委員会規則第2号
平成16年3月22日 教育委員会規則第1号
平成17年3月18日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第2号
平成19年3月23日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年9月26日 教育委員会規則第6号
平成25年3月29日 教育委員会規則第1号
平成27年3月18日 教育委員会規則第2号
平成27年3月18日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成30年3月19日 教育委員会規則第3号
平成31年3月15日 教育委員会規則第3号
令和3年3月17日 教育委員会規則第1号
令和4年12月19日 教育委員会規則第5号
令和5年3月15日 教育委員会規則第2号