○諏訪市体育施設条例

昭和51年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、体育施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の体位向上とレクリエーシヨンの普及を図り、体育、文化の振興に寄与するため体育施設を設置する。

(名称)

第3条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

諏訪市武道館

諏訪市高島一丁目29番1号

諏訪市霧ヶ峰陸上競技場

諏訪市大字上諏訪13,338番地の1

諏訪市霧ヶ峰運動場

諏訪市霧ヶ峰体育館

諏訪湖ヨツトハーバー

諏訪市高島三丁目1,201番地34地先

諏訪市弓道場

諏訪市高島二丁目1,202番地

諏訪市体育館

諏訪市高島二丁目1,202番地

諏訪市元町体育館

諏訪市元町19番1号

諏訪市上川テニス場

諏訪市上川一丁目1,791番地の147

諏訪市諏訪湖スタジアム

諏訪市大字豊田811番地の1

諏訪市屋内ゲートボール場

諏訪市湖岸通り五丁目12番18号

諏訪市霧ヶ峰グライダーふれあい館

諏訪市大字上諏訪13,338番地の1

諏訪市スポーツ広場

諏訪市大字豊田780番地の1

諏訪市清水町体育館

諏訪市清水三丁目3,663番地の4

諏訪市清水町野球場

諏訪市清水三丁目3,619番地の5

(使用の許可等)

第4条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。使用の取りやめ又は許可を受けた事項の変更をしようとする場合は、その旨教育委員会に届け出るものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により使用を許可するときは、必要に応じ条件を付することができる。

(使用許可の禁止)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可することができない。

(1) 公益又は公安を害し、善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 原状を変更し、又は体育施設をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障をきたすおそれがあると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可に付した条件を変更することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、教育委員会はその責を負わない。

(1) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(使用料の額及び納入)

第7条 体育施設の使用料の額は別表のとおりとし、使用者は使用の許可を受けたときに指定された期限までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、団体が使用する場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の減免をすることができる。

(1) 学校又は社会教育関係団体が学校教育又は社会教育活動に使用すると認められる場合

(2) その他市長が特に必要と認めた場合

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納めた使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない事由により使用することができなくなつたとき。

(2) 使用日の6日前までに使用の取りやめ若しくは変更の申出があつたとき。

(3) その他市長が特別の事由があると認めるとき。

(職員)

第10条 体育施設を管理するため、所要の職員を置く。

(賠償責任)

第11条 使用者は、体育施設の設備その他の物件等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(諏訪市営運動場設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

諏訪市営運動場設置条例(昭和36年諏訪市条例第38号)

諏訪市営運動場及び附属施設使用料徴収条例(昭和36年諏訪市条例第39号)

(昭和51年7月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月4日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(諏訪市営プール条例の廃止)

2 諏訪市営プール条例(昭和43年諏訪市条例第3号)は、廃止する。

(昭和54年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月1日条例第20号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年9月27日条例第21号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年6月16日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和40年諏訪市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 諏訪市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年諏訪市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和63年9月24日条例第25号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成4年3月21日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第3号)

この条例は、平成6年6月1日から施行する。ただし、諏訪市元町体育館に関する改正規定は、規則で定める日から施行する。(平成6年7月教委規則第3号で、同6年8月1日から施行)

(平成7年3月22日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月28日条例第17号)

この条例は、平成7年12月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第24号)

この条例は、平成8年3月15日から施行する。

(平成9年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成9年9月22日条例第28号)

この条例は、平成9年12月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

3 この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例及びこれに基づく規則の規定によりされた許可の処分その他の行為については、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成14年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成15年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に諏訪市清水町体育館及び諏訪市清水町野球場の使用の許可を受けている者については、この条例による改正後の諏訪市体育施設条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定により使用の許可を受けたものとみなす。この場合において、使用料の額については、改正後の条例の規定による。

(平成17年3月18日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の諏訪市体育施設条例第7条、第9条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に体育施設を使用する者について適用する。

(平成26年3月18日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の利用に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料等について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

3 第8条の規定による改正後の諏訪市体育施設条例別表の3及び9の規定にかかわらず、施行日前に行われた使用の許可に係る使用料(その額が1年を単位として規定されているものに限る。)については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

1 霧ヶ峰陸上競技場及び霧ヶ峰運動場使用料

区分

使用料

個人使用

共同使用

専用使用

5:00~12:00

1人 70円

770円

1,100円

12:00~19:00

1人 70

770

1,100

備考

(1) 共同及び専用使用は、原則として10人以上の場合とする。

(2) 小・中学生の使用料は、規定の使用料の半額とする。

2 武道館及び霧ヶ峰体育館使用料

区分

使用料

8:30~13:00

13:00~18:00

18:00~21:30

武道館

道場

770円

880円

1,100円

柔道場

770

880

1,100

霧ヶ峰体育館

880

1,100

2,200

備考 半面を使用するときの使用料は、規定の使用料の半額とする。

3 ヨットハーバー使用料

区分

使用料

備考

陸置料

(1) 一時使用(1月未満の使用)

(2) 常時使用(1月以上の使用)

1隻1日につき 810円

1隻1月につき 8,270円

1隻1年につき 82,700円

(1) 常時使用の場合において、1月未満の端数があるときは、これを1月とみなす。

(2) 常時使用で艇長16フィート以上の場合は、1フィート増すごとに1月1,670円を加算し、年間使用にあつては年8,270円を加算する。

けい留料

グランド使用料(1/4面につき)

 

5:00~7:00

7:00~9:00

9:00~11:00

11:00~13:00

13:00~15:00

15:00~17:00

17:00~19:00

(1) 入場料を徴収しないで使用する場合

220

220

220

220

220

220

220

(2) 入場料を徴収して使用する場合又は営業として使用する場合

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

4 弓道場使用料

区分

6:00~9:00

9:00~12:00

12:00~17:30

17:30~21:30

専用する場合

660円

1,320円

1,540円

1,980円

共用する場合

一般

1人(2時間以内) 110円

高校生以下

1人(2時間以内) 50円

備考 半面を使用するときの使用料は、規定の使用料の半額とする。

5 体育館使用料

(1) 体育館使用料

区分

午前

午後

夕方

夜間

9:00~12:30

12:30~16:30

16:30~18:30

18:30~21:30

諏訪市体育館・元町体育館・清水町体育館

全部を使用する場合

アマチュアスポーツ、体育レクリエーションに使用する場合

2,200

2,920

2,200

4,400

講習会、講演会その他これらに類するものに使用する場合(営業として使用する場合を除く。)

4,400

5,840

4,400

8,800

上記のいずれにも該当しない催物に使用する場合

11,000

14,600

11,000

22,000

一部を使用する場合

使用する面積が2分の1又は4分の1に満たない場合の使用料は、それぞれの使用料の2分の1又は4分の1の額とする。

諏訪市体育館・清水町体育館

ステージ

990

1,320

660

990

ステージ照明

500

670

330

500

会議室(1室につき)

310

410

200

310

諏訪市体育館

和室

660

880

440

660

備考

1 入場料又はこれに類するものを徴収して使用する場合の使用料は、上記金額に100分の150(営業として使用する場合にあつては、100分の400)を乗じて得た額とする。

2 午前9時以前に使用する場合の使用料は、1時間当たり(その使用が1時間に満たないときは、1時間とする。以下この項において同じ。)午前の使用料の1時間に相当する額とし、午後9時30分以降に使用する場合の使用料は、1時間当たり夜間の使用料の1時間に相当する額とする。ただし、午前9時以前及び午後9時30分以降は、大会等のために使用する場合に限り、使用することができる。

(2) 備品使用料

区分

種類

単位

使用1回

諏訪市体育館・元町体育館・清水町体育館

バレーボールネット

1式

110円

バトミントンネット

1式

110

得点板

1台

50

フロアシート

1枚

110

折りたたみ机

1台

20

折りたたみ椅子

1脚

20

審判台

1台

50

諏訪市体育館・清水町体育館

テニスネット

1式

110

演台

1組

110

卓球台

1式

110

防球フェンス

1台

50

投光器

1組

330

放送装置

1式

550

6 上川テニス場使用料

区分

5:00~7:00

7:00~9:00

9:00~11:00

11:00~13:00

13:00~15:00

15:00~17:00

17:00~19:00

19:00~21:00

夜間照明電気料

一面

大人

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

320

1時間当り

中学生以下

880

880

880

880

880

880

880

880

7 諏訪湖スタジアム使用料

区分

5:00~7:00

7:00~9:00

9:00~11:00

11:00~13:00

13:00~15:00

15:00~17:00

17:00~19:00

19:00~21:00

グランド

入場料を徴収しないで使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

2,980

2,980

2,980

2,980

2,980

2,980

2,980

2,980

上記以外に使用する場合

8,940

8,940

8,940

8,940

8,940

8,940

8,940

8,940

入場料を徴収して使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

8,940

8,940

8,940

8,940

8,940

8,940

8,940

8,940

上記以外に使用する場合

17,880

17,880

17,880

17,880

17,880

17,880

17,880

17,880

上記金額に入場券面最高額の100人分を加算した額

屋内練習場のみを使用する場合(1面)

620

620

620

620

620

620

会議室のみを使用する場合

1時間当たり 410円

その他

夜間照明施設

全灯

1式 1時間当たり 8,540円

2/3灯

1式 1時間当たり 5,690円

1/3灯

1式 1時間当たり 2,660円

屋内練習場照明施設(1面)

1式 1時間当たり 200円

放送設備

1式 620円

屋外用机

1台 30円

屋外用椅子

1脚 20円

ピッチングマシン

1台 520円

売店コーナー

1日 1ヵ所 10,670円

備考

1 グランドを小・中学生が使用する場合の使用料は、規定の使用料の半額とする。

2 会議室及び照明施設の使用時間が1時間に満たない場合は、その使用時間は1時間とする。

3 暖房を使用する場合の会議室の使用料は、規定の使用料の額に100分の130を乗じて得た額とする。

4 午後9時以降に使用する場合の使用料は、1時間当たり(その使用が1時間に満たないときは、1時間とする。)それぞれ規定の使用料の1時間に相当する額とする。ただし、午後9時以降は、大会等のために使用する場合に限り、使用することができる。

8 諏訪市屋内ゲートボール場使用料

区分

6:00~21:00

個人使用(1人)

1時間当たり 100円

専用使用(1面)

〃 310円

照明施設使用(1面)

〃 100円

備考

1 諏訪市在住者が使用する場合は、使用料を徴収しない。

2 使用時間1時間未満は、1時間とする。

9 諏訪市霧ヶ峰グライダーふれあい館使用料

区分

使用料

格納庫使用料

(1) 一時使用(1月未満の使用)

(2) 常時使用(1月以上の使用)

1機1日につき 660円

1機1月につき 6,600円

1機1年につき 66,000円

備考 常時使用の場合において、1月未満の端数があるときは、これを1月とみなす。

10 諏訪市スポーツ広場使用料

区分

5:00~7:00

7:00~9:00

9:00~11:00

11:00~13:00

13:00~15:00

15:00~17:00

17:00~19:00

19:00~21:00

広場

全面

1,240

1,240

1,240

1,240

1,240

1,240

1,240

1,240

半面

620

620

620

620

620

620

620

620

照明施設

全面

1時間当たり 1,980円

半面

1時間当たり 990円

備考

1 広場を小・中学生が使用する場合の使用料は、規定の使用料の半額とする。

2 照明施設の使用時間が1時間に満たない場合は、その使用時間を1時間とする。

11 諏訪市清水町野球場使用料

区分

5:00~7:00

7:00~9:00

9:00~11:00

11:00~13:00

13:00~15:00

15:00~17:00

17:00~19:00

グランド

入場料を徴収しない場合

1,240

1,240

1,240

1,240

1,240

1,240

1,240

入場料を徴収する場合

6,200

6,200

6,200

6,200

6,200

6,200

6,200

備考 グランドを小・中学生が使用する場合は、規定の使用料の半額とする。

諏訪市体育施設条例

昭和51年4月1日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第1号
昭和51年7月5日 条例第20号
昭和52年7月4日 条例第21号
昭和54年3月28日 条例第13号
昭和54年7月1日 条例第20号
昭和55年9月27日 条例第21号
昭和57年6月16日 条例第15号
昭和63年9月24日 条例第25号
平成元年3月27日 条例第15号
平成4年3月21日 条例第5号
平成6年3月23日 条例第3号
平成7年3月22日 条例第6号
平成7年9月28日 条例第17号
平成7年12月22日 条例第24号
平成9年3月28日 条例第6号
平成9年9月22日 条例第28号
平成11年3月24日 条例第11号
平成12年3月28日 条例第7号
平成14年3月28日 条例第13号
平成15年3月25日 条例第13号
平成17年3月18日 条例第6号
平成20年12月17日 条例第26号
平成26年3月18日 条例第2号
平成31年3月15日 条例第1号