○諏訪市公民館条例

昭和49年3月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第20条の目的を達成するため、次のとおり公民館を設置する。

名称

位置

諏訪市公民館

諏訪市湖岸通り五丁目12番18号

諏訪市豊田公民館

諏訪市大字豊田2591番地

諏訪市四賀公民館

諏訪市大字四賀804番地の3

諏訪市中洲公民館

諏訪市大字中洲2847番地1

諏訪市湖南公民館

諏訪市大字湖南4038番地の6

2 公民館に地区館及び分館を置くことができる。

(職員)

第3条 公民館に館長のほか必要な職員を置く。

2 地区館に地区館長のほか必要な職員を置くことができる。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館に館長の諮問に応ずるため、諏訪市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の委嘱の基準)

第4条の2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(委員の定数)

第5条 審議会の委員の定数は、10人以内とする。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 その職にあるために委員となつた者の任期は、その在職期間とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、審議会を総理してこれを代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(使用の許可等)

第9条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。使用の取消し又は許可を受けた事項の変更をしようとする場合は、その旨教育委員会に届け出るものとする。

2 教育委員会は、教育委員会が直接実施する事業に支障がないと認められる場合には、法第20条に規定する目的及び法第23条に規定する公民館運営方針を妨げない限度において公民館の使用を許可することができる。

3 教育委員会は、公民館の使用を許可するに当り、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の禁止)

第10条 教育委員会は、次の各号の1に該当するときは、公民館の使用を許可することができない。

(1) 公益又は公安を害し、又は風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び付属設備を汚損又はき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第11条 教育委員会は、次の各号の1に該当する者に対しては、公民館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗をみだし、又はみだすおそれがあると認められる者

(2) 伝染性の疾病にかかつていると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品等を携帯する者

(使用許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、第9条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の1に該当するときは、その使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可に付した条件を変更することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、教育委員会はその責を負わない。

(1) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(使用料の納付)

第13条 使用者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用の許可を受けたときに納付するものとする。

(使用料の額)

第14条 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第15条 市長は、次の各号の1に該当するときは、使用料の減免をすることができる。

(1) 社会教育関係団体又は社会福祉関係団体等が社会教育活動又は社会福祉活動に使用すると認められる場合

(2) その他市長が特に必要と認めた場合

(使用料の還付)

第16条 使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号の1に該当するときは、既に納めた使用料の額を還付することができる。

(1) 使用許可を受けた者の責によらない理由により使用することができなくなつたとき。

(2) 使用期日前3日までに使用の取りやめ若しくは変更の申出をした場合で正当な理由があると認めるとき。

(賠償責任)

第17条 使用者は、公民館の施設等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(諏訪市公民館条例の廃止)

2 諏訪市公民館条例(昭和36年諏訪市条例第33号)は、廃止する。

(昭和59年3月23日条例第19号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月21日条例第37号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第15号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第24号)

この条例は、(中略)昭和63年4月1日から(中略)施行する。

(昭和62年12月17日条例第30号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年6月20日条例第18号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成2年2月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月22日条例第19号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

3 この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例及びこれに基づく規則の規定によりされた許可の処分その他の行為については、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成24年3月16日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の利用に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年3月18日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる者に係る諏訪市公民館別館の使用料については、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から平成32年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の諏訪市公民館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 施行日前に第2条の規定による廃止前の諏訪市働く婦人の家条例第5条の規定により登録を受けた者

(2) 施行日前に第2条の規定による廃止前の諏訪市勤労青少年ホーム条例第5条の規定により登録を受けた者

(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

4 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和40年諏訪市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(平成31年3月15日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料等について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和5年3月15日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

公民館使用料表

1 諏訪市公民館

(1) 本館

区分

使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時30分まで

視聴覚室

1,320円

1,430円

1,540円

101号室

550

660

770

講義室

1,320

1,430

1,540

201号室

550

660

770

202号室

550

660

770

203号室

550

660

770

204号室

550

660

770

205号室

550

660

770

講堂

1,320

1,430

1,540

301号室

550

660

770

302号室

550

660

770

303号室

550

660

770

304号室

550

660

770

陶芸室

1,100

1,210

1,320

(2) 別館

区分

使用料

午前9時から午前10時30分まで

午前10時30分から正午まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後6時から午後7時45分まで

午後7時45分から午後9時30分まで

和室1号室

270円

270円

320円

320円

370円

370円

和室2号室

270

270

320

320

370

370

和室3号室

210

210

270

270

320

320

和室4号室

270

270

320

320

370

370

水屋

550

550

600

600

650

650

講習室

550

550

600

600

650

650

大調理室

650

650

710

710

760

760

小調理室

270

270

320

320

370

370

音楽室

650

650

710

710

760

760

集会室

600

600

650

650

710

710

軽運動室

半面

550

550

600

600

650

650

全面

1,100

1,100

1,200

1,200

1,310

1,310

2 諏訪市公民館以外の公民館

区分

使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

諏訪市豊田公民館

第1会議室

550円

660円

770円

老人・児童学習室

550

660

770

調理実習室

880

1,100

1,210

学習室

880

1,100

1,210

第2会議室

330

440

550

講堂

1,650

2,200

2,750

図書室

550

660

770

工芸室

660

880

990

諏訪市四賀公民館

第1会議室

550

660

770

老人・児童室

330

440

550

集会室

550

660

770

調理実習室

660

880

990

学習室

880

1,100

1,210

第2会議室

660

880

990

講堂

1,650

2,200

2,750

諏訪市中洲公民館

第1会議室

550

660

770

老人・児童室

660

880

990

調理実習室

660

880

990

学習室

880

1,100

1,210

第2会議室

660

880

990

講堂

1,650

2,200

2,750

諏訪市湖南公民館

第1会議室

550

660

770

老人・児童室

330

440

550

集会室

550

660

770

調理実習室

660

880

990

学習室

880

1,100

1,210

第2会議室

660

880

990

講堂

1,650

2,200

2,750

備考

1 暖房期間中の使用料は、規定の使用料の3割を増徴する。

2 冷房機器が設置された会議室等に係る冷房期間中の使用料は、規定の使用料の3割5分を増徴する。

3 営利を目的として使用する場合は、規定の使用料の5割を増徴する。

諏訪市公民館条例

昭和49年3月30日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第13号
昭和59年3月23日 条例第19号
昭和59年12月21日 条例第37号
昭和61年3月27日 条例第15号
昭和62年6月20日 条例第24号
昭和62年12月17日 条例第30号
昭和63年6月20日 条例第18号
平成元年3月27日 条例第15号
平成2年2月26日 条例第1号
平成4年6月22日 条例第19号
平成9年3月28日 条例第13号
平成12年3月28日 条例第7号
平成24年3月16日 条例第4号
平成26年3月18日 条例第2号
平成27年3月18日 条例第9号
平成30年3月16日 条例第4号
平成31年3月15日 条例第1号
令和5年3月15日 条例第7号