○諏訪市図書館条例

昭和36年3月1日

条例第32号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、図書館を次のように設置する。

名称

位置

諏訪市図書館

諏訪市湖岸通り五丁目12番18号

(職員)

第2条 図書館に、法第13条に規定する館長のほか、必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第3条 図書館に、法第16条の規定により諏訪市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の委員の任命の基準)

第3条の2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。

(協議会の委員の定数)

第4条 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 その職にあるために委員となつた者の任期は、その在職期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 協議会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(入館の制限)

第8条 次の各号の1に該当するときは、館長は図書館への入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設又は資料をき損するおそれのあるとき。

(3) 他に迷惑を及ぼすおそれのあると認められるとき。

(4) 前3号のほか管理上支障があると認められるとき。

(賠償責任)

第9条 利用者は、図書館資料を紛失、汚損又はき損したときは、同一現物、若しくは指示する物をもつてその損害を賠償しなければならない。

(委任規定)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 諏訪市立図書館設置条例(昭和26年8月27日公布)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に任命されている委員の任期は、昭和36年5月31日とする。

(昭和42年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年9月30日条例第25号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(平成元年6月26日条例第28号)

この条例は、平成元年8月18日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

3 この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例及びこれに基づく規則の規定によりされた許可の処分その他の行為については、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成20年3月17日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

諏訪市図書館条例

昭和36年3月1日 条例第32号

(平成24年4月1日施行)