○諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ条例

平成31年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ(以下「すわっチャオ」という。)の設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 多世代交流、多文化交流その他多様な交流を促進することにより、市民の文化の向上を図り、もって地域のにぎわい創出の活動拠点づくりに寄与することを目的として、すわっチャオを設置する。

(名称及び位置)

第3条 すわっチャオの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ

諏訪市諏訪一丁目6番1号

(利用の許可等)

第4条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をするに当たり、すわっチャオの管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた利用を取りやめようとするときは、規則で定めるところにより、教育委員会に届け出なければならない。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) すわっチャオの施設、附属設備又は備品(以下「施設等」という。)を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為を行うおそれがあるとき。

(4) その他すわっチャオの管理上支障があるとき。

(利用の許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止させ、又は許可に付した条件を変更することができる。この場合において、利用者に生じた損害については、教育委員会はその責めを負わない。

(1) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。

(4) その他すわっチャオの管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 利用者は、規則で定める日までに別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由により利用することができなくなったとき。

(2) 規則で定める日までに利用者から利用の取りやめの届出又は変更の申請があったとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(入館の制限)

第10条 教育委員会は、すわっチャオに入館しようとし、又は入館した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条各号の規定に該当すると認めるとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設等の利用を終了したとき又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設等を原状に復さなければならない。すわっチャオに入館した者(次条において「入館者」という。)前条の規定により退館を命ぜられたときも同様とする。

(賠償責任)

第12条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(運営協議会)

第13条 すわっチャオの円滑な運営に必要な事項について調査し、及び協議するため、諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

3 委員は、関係団体の代表者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

5 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

3 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和40年諏訪市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

別表(第4条、第7条関係)

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時30分まで

会議室1

800円

1,100円

900円

会議室2

800

1,100

900

会議室3

1,600

2,200

1,800

会議室4

800

1,100

900

会議室5

800

1,100

900

和室

1,100

1,400

1,300

調理研修室

1,600

2,100

1,800

フリースペース(専用する場合)

3,200

4,400

3,600

イベントスペース(専用する場合)

3,200

4,400

3,600

バンドスタジオ1

午前9時から午後9時まで1時間当たり 800円

バンドスタジオ2

〃 800

バンドスタジオ3

〃 800

多目的スタジオ

〃 1,600

備考

1 高校生以下の使用料は、規定の使用料の半額とする。

2 同日に2以上の時間の区分を連続して利用するときは、それぞれの時間の区分の間の時間を含めて利用できるものとする。

3 利用者が営利を目的としない活動であって、入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、規定の使用料に100分の150を乗じて得た額とする。

4 利用者が営利を目的とする活動であって、入場料等を徴収しない場合の使用料は、規定の使用料に100分の200を乗じて得た額とする。

5 利用者が営利を目的とする活動であって、入場料等を徴収する場合の使用料は、規定の使用料に100分の300を乗じて得た額とする。

6 冷暖房費は、使用料に含まれるものとする。

諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ条例

平成31年3月15日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)