○諏訪市文化センター条例

昭和52年11月14日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、文化センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の福祉増進と文化の向上を図り社会教育の振興に寄与することを目的として、市民の利用に供する施設として諏訪市文化センター(以下「文化センター」という。)を諏訪市湖岸通り五丁目12番18号に設置する。

(職員)

第3条 文化センターを管理するため、所要の職員を置く。

(使用の許可等)

第4条 文化センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。使用の取りやめ又は許可を受けた事項の変更をしようとする場合は、その旨教育委員会に届け出るものとする。

2 教育委員会は、文化センターの使用を許可するに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の禁止)

第5条 教育委員会は、次の各号の1に該当するときは、文化センターの使用を許可することができない。

(1) 公益又は公安を害し、又は風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び付属設備を汚損又はき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号の1に該当する者に対しては、文化センターへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗をみだし、又はみだすおそれがあると認められる者

(2) 伝染性の疾病にかかつていると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品等を携帯する者

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の1に該当するときは、その使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可に付した条件を変更することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、教育委員会はその責を負わない。

(1) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(使用料の納付)

第8条 文化センターを使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用の許可を受けたときに納付するものとする。

(使用料の額)

第9条 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号の1に該当する場合であつて特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(1) 市が公用のため会議等に使用するとき。

(2) 国又は地方公共団体が、教育、学術及び文化の向上を図るため、講演会、研修会その他これらに類するものに使用するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特別の事由があるとき。

(使用料の還付)

第11条 使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号の1に該当するときは既に納めた使用料の額を還付することができる。

(1) 使用許可を受けた者の責めによらない理由により使用することができなくなつたとき。

(2) ホールにあつては使用期日前30日、その他のものにあつては使用期日前3日までに使用の取りやめ若しくは変更の申出をした場合で正当な理由があると認めるとき。

(賠償責任)

第12条 使用者は、文化センターの施設等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年12月1日から施行する。

(諏訪市職員定数条例の一部改正)

2 諏訪市職員定数条例(昭和36年諏訪市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第2条中「教育委員会の職員 66人」を「教育委員会の職員 71人」に、「計 755人」を「計 760人」に改める。

(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

3 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和40年諏訪市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第2条に次の1号を加える。

(8) 諏訪市文化センター

(昭和54年7月1日条例第21号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月16日条例第16号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和63年6月20日条例第18号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成4年7月1日条例第23号)

この条例は、平成4年7月11日から施行する。

(平成9年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

3 この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例及びこれに基づく規則の規定によりされた許可の処分その他の行為については、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成20年3月17日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の利用に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年3月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の諏訪市文化センター条例別表の2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料等について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

1 ホール・集会室

区分

使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

ホール

36,300円

51,700円

56,100円

144,100円

第一集会室

3,300

3,850

4,400

11,550

第二集会室

3,300

3,850

4,400

11,550

第三集会室

2,200

2,750

3,300

8,250

備考

(1) 使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は営利を目的に使用する場合は、規定の使用料の5割を増徴する。ただし、ホールについては、規定の使用料の2割を増徴する。

(2) 舞台練習等により、舞台のみ使用する場合は、規定の使用料の2割を徴収する。

(3) 冷房期間中に冷房を使用する場合の使用料は、集会室については規定の使用料の3割5分を増徴し、ホールについては1時間について4,970円を増徴する。ただし、1時間に満たない時間は、1時間に切り上げる。

(4) 暖房期間中の集会室の使用料は、規定の使用料の3割を増徴する。ただし、ホールについては、次の表の額を増徴する。

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

6,040円

8,240円

9,900円

24,180円

(5) 超過料金は、1時間について規定の使用料の2割を徴収する。

2 備品

プロジェクター 1回につき 1,100円

グランドピアノ(ベーゼンドルファー) 1回につき 4,400円

グランドピアノ(ベーゼンドルファー以外) 1回につき 2,200円

備考 「1回」とは、同一日に使用した回数をいう。ただし、グランドピアノ(ベーゼンドルファー)については、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後9時までのそれぞれの使用を1回とする。

諏訪市文化センター条例

昭和52年11月14日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年11月14日 条例第31号
昭和54年7月1日 条例第21号
昭和54年12月22日 条例第31号
昭和55年6月16日 条例第16号
昭和63年6月20日 条例第18号
平成元年3月27日 条例第15号
平成4年7月1日 条例第23号
平成9年3月28日 条例第14号
平成11年3月24日 条例第10号
平成12年3月28日 条例第7号
平成20年3月17日 条例第6号
平成26年3月18日 条例第2号
平成27年3月18日 条例第10号
平成31年3月15日 条例第1号