○諏訪市立信州風樹文庫条例

昭和36年3月1日

条例第37号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づく教育機関として諏訪市立信州風樹文庫(以下「信州風樹文庫」という。)を諏訪市大字中洲3289番地1に設置する。

(職員)

第2条 信州風樹文庫に事務長のほか、必要な職員を置く。

(運営委員会)

第3条 信州風樹文庫の運営のために諏訪市立信州風樹文庫運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(運営委員会の任務)

第4条 運営委員会は、信州風樹文庫の運営に関する重要事項について教育委員会の諮問に応じ調査審議するものとする。

(運営委員会の組織)

第5条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者及び関係団体代表者のうちから教育委員会が任命する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 その職にあるために委員となつた者の任期は、その在職期間とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第8条 運営委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(幹事)

第9条 運営委員会に幹事を置き、教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が任命する。

2 幹事は、運営委員会の所掌事務について委員を補佐する。

(入館の制限)

第10条 次の各号の1に該当するときは、事務長は、信州風樹文庫への入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設又は資料をき損するおそれのあるとき。

(3) 他に迷惑を及ぼすおそれのあると認められるとき。

(4) 前3号のほか管理上支障があると認められるとき。

(賠償責任)

第11条 利用者は、文庫資料を紛失、汚損又はき損したときは、同一現物、若しくは指示する物をもつてその損害を賠償しなければならない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 諏訪市立信州風樹文庫設置条例(昭和35年条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に旧条例によつて任命されている運営委員会の委員は、この条例によつて任命されたものとみなし、その任期は、昭和37年8月31日とする。

(昭和42年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第24号)

この条例は、(中略)昭和62年9月1日から施行する。

(平成5年9月27日条例第11号)

この条例は、平成5年10月2日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

3 この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例及びこれに基づく規則の規定によりされた許可の処分その他の行為については、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

諏訪市立信州風樹文庫条例

昭和36年3月1日 条例第37号

(平成12年3月28日施行)