○諏訪市美術館条例

昭和61年3月27日

条例第16号

諏訪市美術館条例(昭和36年諏訪市条例第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、博物館法(昭和26年法律第285号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、美術館の設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

諏訪市美術館

諏訪市湖岸通り四丁目1番14号

(職員)

第3条 諏訪市美術館(以下「美術館」という。)に館長のほか必要な職員を置く。

(美術館協議会の設置)

第4条 美術館の運営について館長の諮問に応じ意見を述べる機関として、諏訪市美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員)

第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者のうちから教育委員会が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 その職にあるため委員となつた者の任期は、その在職期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(観覧料の額)

第8条 観覧料の額は、別表のとおりとする。ただし、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町及び原村に在住又は在学する小学生及び中学生の観覧料は、無料とする。

2 特別展覧会等のため、市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、特別観覧料を徴収することができる。

(入館の制限)

第9条 館長は、美術館の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 美術館の管理上支障があると認められるとき。

(観覧料の減免)

第10条 観覧料は、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を減免することができる。

(賠償責任)

第11条 入館者は、故意又は過失により美術館の資料、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(管理の委任等)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(諏訪市美術館観覧料徴収条例及び諏訪市美術館使用料徴収条例の廃止)

2 諏訪市美術館観覧料徴収条例(昭和31年諏訪市条例第20号)及び諏訪市美術館使用料徴収条例(昭和36年諏訪市条例第36号)は、廃止する。

(昭和62年6月30日条例第24号)

この条例は、(中略)昭和63年7月1日から(中略)施行する。

(平成元年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

3 この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例及びこれに基づく規則の規定によりされた許可の処分その他の行為については、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成15年6月27日条例第20号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月15日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に諏訪市美術館運営委員会の委員である者は、施行日に改正後の諏訪市美術館条例(以下この項において「新条例」という。)の規定により、諏訪市美術館協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたとみなされる者の任期は、新条例の規定にかかわらず、同日における改正前の諏訪市美術館条例の規定により任命された諏訪市美術館運営委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成31年3月15日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料等について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和5年3月15日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

観覧料

一般

おとな

310円

小・中学生

150円

団体(20人以上)

おとな

200円

小・中学生

100円

諏訪市美術館条例

昭和61年3月27日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年3月27日 条例第16号
昭和62年6月30日 条例第24号
平成元年3月27日 条例第15号
平成9年3月28日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第7号
平成15年6月27日 条例第20号
平成21年3月19日 条例第5号
平成21年12月15日 条例第29号
平成31年3月15日 条例第1号
令和5年3月15日 条例第8号