○諏訪市立学校設置条例

昭和59年3月23日

条例第15号

中学校設置条例(昭和39年諏訪市条例第52号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき諏訪市立学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の諏訪市立学校設置条例別表第2中諏訪市立諏訪南中学校の項の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(小学校設置条例の廃止)

2 小学校設置条例(昭和39年諏訪市条例第51号)は、廃止する。

(昭和61年3月27日条例第17号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年9月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月15日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(諏訪市立小学校及び中学校施設管理条例の一部改正)

2 諏訪市立小学校及び中学校施設管理条例(平成12年諏訪市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

別表第1(第2条関係)

名称

位置

諏訪市立上諏訪小学校

諏訪市諏訪二丁目13番1号

諏訪市立城南小学校

諏訪市高島一丁目29番1号

諏訪市立城南小学校蓼科分室

茅野市大字北山字小斉4,035番地

諏訪市立四賀小学校

諏訪市大字四賀4,294番地

諏訪市立豊田小学校

諏訪市大字豊田2,399番地

諏訪市立中洲小学校

諏訪市大字中洲2,372番地の1

諏訪市立湖南小学校

諏訪市大字湖南4,567番地

別表第2(第3条関係)

名称

位置

諏訪市立上諏訪中学校

諏訪市諏訪二丁目12番1号

諏訪市立諏訪中学校

諏訪市清水三丁目3,619番地3

諏訪市立諏訪西中学校

諏訪市大字湖南4,982番地の3

諏訪市立諏訪南中学校

諏訪市大字中洲3,005番地

諏訪市立学校設置条例

昭和59年3月23日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)