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戸籍に振り仮名が記載されます(令和7年5月26日~)
制度概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。戸籍に振り仮名が公証された後、住民票についても正式な振り仮名が記載されていきます。制度の概要及び手続き等詳細については、下記リンク先をご確認ください。
【法務省振り仮名ホームページ<外部リンク>】
また、制度についてのご不明点は、法務省において専用のコールセンターを設置していますので、下記窓口へお問合せください。
【法務省振り仮名コールセンター:0570-05-0310】
開設時期 令和7年5月26日~令和8年5月26日(土日・祝日・年末年始を除く)
開設時間 8:30~17:15
以下、振り仮名が戸籍に記載されるまでの流れや留意点等について抜粋して紹介します。
戸籍に振り仮名が記載されるまで
1.本籍地から届く戸籍へ記載される予定の振り仮名が記載された通知ハガキを確認
今後、本籍地の市町村から戸籍に記載される予定の振り仮名が記載された通知ハガキが郵送で届きます(本籍地が諏訪市の方は令和7年7月中旬頃に発送予定)。通知書が届きましたら、記載されている振り仮名をご確認ください。振り仮名に誤りがなければ、振り仮名の届出等の手続きは不要です。届出がされない場合、施行日から1年を経過した令和8年5月26日以降、市区町村長の職権により戸籍に振り仮名が自動で記載されていきます。
※令和7年5月26日時点の戸籍情報を基に通知ハガキは作成されます。そのため、記載内容がハガキの到達時点の情報と異なる場合があります。また、宛先についても令和7年5月26日時点の戸籍の附票に記載された住所情報を基に発送するため、改正法施行日前後に住所異動した場合、通知書が届かないことがありますのでご承知おきください。
2.通知ハガキに記載された振り仮名が誤っている場合 等
確認した通知ハガキの内容が誤っている場合、または早急に振り仮名が記載された戸籍・住民票などの証明が必要な場合は振り仮名の届出を市区町村向けに行ってください。振り仮名の届出は令和7年5月26日~令和8年5月25日までの1年間に限り可能です。
届書の様式はこちらをご利用ください。
なお、届出をしなかった場合でも、罰則や罰金などは一切かかりません。
届出方法
(1)窓口への届出
(2)マイナポータルでの届出(詳しくはこちらのページをご確認ください<外部リンク>)
(3)郵送での届出(※1)
いずれかの方法で届出を行ってください。なお、氏の振り仮名届出は戸籍単位、名の振り仮名届出は個人単位で提出が必要となりますが、マイナポータルでの届出は条件によって戸籍に所属する方の氏と名の振り仮名届出を一度に行うことができるので是非ご活用ください。
※1 郵送での届出の場合は、氏名の振り仮名の届をご自身で用意していただき、本籍地市区町村宛て(住所地ではありません)に送付していただくこととなります。届書はページ下部に添付の様式をご利用ください。
届出ができる方
氏・名の振り仮名の届出ができる方は下表のとおりです。詳しくは戸籍担当係までお問合せください。
|
筆頭者 |
配偶者 |
その他在籍者(子) |
法定代理人等 |
氏の振り仮名の届 | ○ | △(※1) | △(※1) |
○(※2) |
名の振り仮名の届 | ○(※2) |
※1 筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合にはその他の在籍者(子)が届出をすることとなります。なお、その他の在籍者が複数いる場合は、いずれか1名からの届出となります。
※2 原則、既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となりますが、届出人が15歳未満の場合は、原則親権者等の法定代理人が届出することとなります。
届出の際の注意事項
- 届出ができる氏名の振り仮名は「一般の読み方」のものである必要があります。(戸籍法13条第2項)
- 届出に係る振り仮名が、漢和辞典等に掲載されている音訓又は字義に全く関連を有しない場合は「一般の読み方」として認められず、振り仮名届出を受理できない場合があります。
- 審査の結果、振り仮名が一般の読み方以外のものであると判断された場合に、氏名の振り仮名を届け出るには、当該読み方が通用していることを証する書面として旅券(パスポート)や預貯金通帳等の写しの提出を求める場合があります。
3.市区町村長による戸籍への振り仮名職権記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名(法改正日以降に戸籍を異動した方は最新の戸籍の情報に基づき)を本籍地市区町村において順次戸籍に職権で記載します。戸籍への記載が完了するまでの期間は一か月以上かかる見込みです。令和8年5月25日までに届出を行わず、職権により戸籍へ振り仮名が記載された方で、その振り仮名を変更する希望がある方は、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名の振り仮名の変更の届出ができます。詳しくは戸籍担当係までお問合せください。
※振り仮名の届出を行い戸籍へ振り仮名が記載された方、上記の家庭裁判所の許可が必要ない振り仮名変更届を提出された方について、改めて戸籍に記載された振り仮名を変更するには家庭裁判所の許可を得る必要があります。
現在銀行口座などで使用している振り仮名と違う振り仮名を届出する方へ
現在、銀行口座等で使用している振り仮名と異なる振り仮名の届出を行った場合、年金受け取り口座のカナ情報についても更新が必要な場合があります。つきましては次に添付する年金機構作成のチラシをご覧いただき、該当者の方は変更手続きを行うようお願いいたします。
また、給付金の口座振り込みによる給付や、租税等の口座振替による納付に際し、支障が生じる可能性があり、上記年金受け取り口座以外にも口座名義変更手続きが必要な可能性がありますのでご承知おきください。各種機関から支払い・引き落とし不能の旨の通知が届いた場合はご対応いただきますようお願いいたします。