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令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります

記事ID:0062547 更新日:2024年2月21日更新 印刷ページ表示

※3月1日正午現在

国のシステム障害が発生し、ほぼ全国の市区町村窓口でご利用いただけない状態となっています。お急ぎの場合は、本籍地の市区町村窓口をご利用ください。

戸籍法の一部を改正する法律について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

  1. 戸籍証明書等の広域交付
  2. 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

1.戸籍証明書等の広域交付

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書等(注意1)(注意2)を請求できるようになります。

「どこでも」本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

「まとめて」取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

(注意1)コンピュータ化されていない戸籍証明書等を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

(注意2)戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。


広域交付で戸籍証明書等を請求できる方請求できる方

  1. 本人
  2. 配偶者(注意3)
  3. 父母、祖父母など(直系尊属)
  4. 子、孫など(直系卑属)

 


ご利用にあたっての注意事項

  1. 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区長村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
  2. 郵送や代理人、職務上による請求はできません。
  3. 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の掲示が必要です。
  4. 請求する戸籍の種類(注意4)によっては、発行までに相当のお時間をいただく場合があります。

(注意4)出生~死亡等の連続した戸籍証明書、家系図作成用戸籍証明書等


 

2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。


関連リンク

法務省 戸籍法の一部を改正する法律について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html<外部リンク>


 


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