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国民健康保険高額療養費の自動給付化が始まります

記事ID:0062258 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示
これまで、医療費が高額になったときは該当する月ごとに高額療養費支給申請書の提出が必要でしたが、令和6年2月以降、高額療養費支給申請書に同封する簡素化に関する申請書を提出することで、翌月以降に発生する高額療養費は申請手続きが不要となり、登録口座に自動で振り込まれるようになります。

申請方法

「国民健康保険高額療養費支給手続の簡素化申請書兼承諾書」の提出が必要になります。こちらの用紙は、高額療養費該当時に送付する「国民健康保険高額療養費支給申請書」と一緒に送付されますので、郵送もしくは直接市役所にご提出ください。

承諾事項

自動給付化にあたっては次の事項に承諾いただく必要があります。

 〇今後、高額療養費が発生したときは、指定された振込先口座に振込むこと
 〇次の場合は自動給付が停止されること
  ・世帯主が変更となった場合
  ・指定された振込先口座に入金できなかった場合
  ・国民健康保険税に滞納が生じた場合
  ・療養に係る一部負担金の支払が済んでいないことが明らかになった場合
  ・申請の内容に偽りその他不正があった場合
 〇振込先口座の変更及び自動給付の解除を希望する場合は、遅延なく届け出ること
 〇支給済みの高額療養費が減額となった場合は、差額を諏訪市に返還すること
 〇通勤途中や業務中の負傷又は交通事故等の第三者行為による負傷の場合には、必ずその旨を諏訪市に届け出ること
 〇療養に係る一部負担金の支払状況について諏訪市から医療機関に照会すること
 

注意事項

・自動給付の対象となっている世帯に対しては、支給がある場合に限り支給決定通知を送付いたします。
・簡素化に関する申請書を提出される前に、お手元に届いた高額療養費支給申請書は自動給付の対象となりません。
未申請分がある場合は、従来どおり高額療養費支給申請書の提出が必要になります。

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