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後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて

記事ID:0045511 更新日:2022年2月7日更新 印刷ページ表示

一定以上所得のある人の医療費の窓口負担が2割となります

令和4年10月1日から、後期高齢者医療被保険者のうち、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が2割になります。被保険者の令和3年中の課税所得や収入額をもとに、世帯単位で判定され、該当する方には「2割」と記載された被保険者証が施行日前に送付されます。

2割負担の基準

■「課税所得28万円以上」かつ「年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は、合計が320万円以上)」

※課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いて算出した額)です。
※年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。

 

後期高齢者医療負担割合判定フロー図

 

 

後期高齢者窓口負担割合コールセンター

制度改正の趣旨などの照会を受け付けるため国がコールセンターを開設しています。

【電話番号】 0120-002-719
【開設期間】 令和4年1月4日から令和4年3月31日までの予定

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