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社会保険に加入し、国保の脱退手続きをしたのに国民健康保険税の納税通知書が届きました。二重払いになりませんか。

記事ID:0043234 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

健康保険料(税)は、月末時点の資格の有無により、月割りで発生します。国民健康保険税は4月~翌年3月までの12カ月分を6月~翌年3月までの10期で(年度途中で国保に加入された場合は、加入手続きを行った月の翌月以降の毎期で)お支払いいただくため、本来の1月当たりの額と1期当たりの税額に差が生じることとなります。よって、本来いただくべき税額であるため実質的に二重払いとはなりません。

なお、国民健康保険の脱退等に伴い、過払いの国保税がある場合は、還付いたします。


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