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国民健康保険には必ず加入しなければなりませんか。
国民健康保険法の規定により、社会保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)に加入している方とその被扶養者、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方を除き、全ての方が国民健康保険に加入しなければなりません。
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国民健康保険法の規定により、社会保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)に加入している方とその被扶養者、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方を除き、全ての方が国民健康保険に加入しなければなりません。