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納付書または口座振替で国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を納めている方の納付回数が変わります

記事ID:0037295 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、加入者の前年中の所得などに基づき決定します。しかし、年度の初めにおいては、加入者の前年中の所得が確定しないため、令和2年度までの毎年4月~6月は、前年度の税額を基に計算した金額を暫定的に毎月納めていただいていました(=暫定賦課)。暫定賦課期間中の税額は、前年の所得を基に計算したものではないため、6月までの税額と前年の所得に基づき計算した7月以降の税額に大きな差が出る場合があるなど、非常に複雑で分かりづらい制度となっていました。
令和3年度からは、 暫定賦課を廃止し、 国民健康保険税は6月に確定・通知する1年度分の税額を6月~3月の10期で納付していただき、後期高齢者医療保険料は7月に確定・通知する1年度分の保険料額を7月~3月の9期で納付していただきます。したがって、例年4月中旬に発送していた 暫定賦課に係る保険税・保険料の通知書は、令和3年度以降お手元には届きません。
なお、 年金からの天引きにより保険税・保険料を納めていただいている方の納付回数は、これまでと変更ありません。  


〇国民健康保険税(現年度分)の納付(イメージ)

<令和2年度まで>
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
暫定税額を
3か月で納付
確定年税額と暫定税額の差額を9か月で納付
または
7月以降に還付

下矢印

<令和3年度以降>
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
納付なし 確定年税額を10か月で納付

 


〇後期高齢者医療保険料(現年度分)の納付(イメージ)

<令和2年度まで>
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
暫定保険料額を
3か月で納付
確定年間保険料額と暫定保険料額の差額を9か月で納付
または
7月以降に還付

 下矢印

<令和3年度以降>
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
納付なし 確定年間保険料額を9か月で納付

 


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