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平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました

記事ID:0003723 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わりました。都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営における中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。

期待される効果

  • 保険税(料)負担の急な増加リスクが軽減できます。
    市町村単位の小規模で国保を運営していると、高額な医療費が突然発生したときに市町村単位(少ない加入者)で負担するため、急な保険税(料)負担増が生じる恐れがありました。今まで、市町村内加入者同士での支え合いの仕組みであった国保を、県内すべての国保加入者同士の支え合いの仕組みとすることで、保険税(料)負担の急増リスクが軽減できます。
  • 健康づくりへの取り組みをさらに推進することにより保険税(料)抑制を図ります。
    県が保険者として、今まで以上に市町村と共に健康づくりの取り組みを応援します。健康づくりが進むと、医療費が抑えられるため、保険税(料)を抑制することにもつながります。
  • 県内加入者間の負担公平化を図ることができます。
    今までは、市町村ごとに運営していたため、保険税(料)は市町村ごとに異なっていました。県が財政運営することで、同じ所得の世帯は同じ水準の保険税(料)負担に近づけていきます。

制度改正による主な変更点

  • 平成30年10月の被保険者証一斉更新から、被保険者証に都道府県名が表記されます。
  • 県内の他市町村に引っ越した場合に、引っ越し前と同じ世帯であると認められるときは、高額療養費の上限額支払回数のカウントが引き継がれ、経済的な負担が軽減されます。

 県と市町村の役割分担

県は、国民健康保険の財政運営の責任主体として、国民健康保険の収入と支出を管理します。
市町村は、従来どおり、被保険者証等の発行、保険税(料)の賦課・徴収、保険給付の決定・支給等を行います。

市町村

財政運営の責任主体

国保事業費納付金を県に納付

国民健康保険運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進

資格の管理
(被保険者証の交付等)

市町村ごとの標準保険料率を算定・公表

  • 標準保険料率等を参考に保険料率を決定
  • 保険料の賦課徴収

保険給付費等交付金の市町村への支払い

保険給付の決定、支給

制度改正後も、国民健康保険に関する手続きの窓口は、変わりません。

制度改革の経緯と概要については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について<外部リンク>

長野県における状況は、長野県のホームページをご覧ください。
長野県国民健康保険室<外部リンク>

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