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国民健康保険で柔道整復師の施術を受けるとき

記事ID:0003718 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

柔道整復師(整骨院・接骨院)で受ける治療には保険適用になるものと適用にならないものがあります。
柔道整復師の施術を受ける前に国民健康保険が使用できるかご確認ください。

保険適用になるもの

急性または亜急性の外傷に限ります

  • 打撲
  • 捻挫
  • 挫傷(肉離れ)
  • 骨折、脱臼(応急手当は医師の同意はいりませんが、以降の施術には同意が必要です)

上記の負傷であっても内科的なもの、慢性的なものは対象外となります

保険適用にならないもの(全額自己負担)

  • 医師の同意がない骨折、脱臼
  • 日常生活等による疲れや肩こりなど
  • スポーツによる筋肉疲労や原因不明の筋肉痛
  • 整形外科等ですでに治療を受けている個所の施術
  • 神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア等の疾病から来る、痛みや”こり”
  • 打撲、捻挫の治療が終わった後の漫然とした施術やマッサージ代わりの利用
  • 症状の改善が見られない長期にわたる施術や数年前に治癒した個所が自然に痛みしたもの
  • 脳疾患後の後遺症などの慢性病

施術を受けるときの注意

  • 負傷の原因を柔道整復師に正確に伝えてください
  • 負傷原因が労働災害・通勤災害に該当する場合は保険の対象となりません(労災保険の対象となります)
  • 交通事故等による第三者行為の場合は、市民課国保医療係に必ずご連絡ください
  • 領収証は高額療養費や確定申告で使用するため、大切に保管してください

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