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第三者等による住民票や戸籍謄抄本等の請求について
住民票を本人または同一世帯以外の方が請求する場合や、戸籍謄抄本等を戸籍の筆頭者、配偶者、請求しようとする戸籍に記載されている方、その直系尊属(祖父母、父母等)、直系卑属(子、孫等)以外の方が請求する場合(以下第三者請求といいます)は、下記の正当な理由がある場合に限り、その請求理由等を明らかにして住民票や戸籍等抄本等の交付請求をすることができると規定されています。
第三者請求
第三者が住民票や戸籍謄抄本等を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要な場合
- 国または地方公共団体の機関に提出するために必要な場合
- その他正当な理由がある場合
職務上請求
弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士は受任している事件または事務に関する職務上の業務を遂行するために必要がある場合に請求できます。(住民基本台帳法第12条の3第2項から第4項及び戸籍法第10条の2第3項から第5項)
- 有効期間内の統一請求書の利用および資格証明の提示が必要となります。
- 受任している事件または事務に関して、統一請求書に詳しく内容を記載していただく必要があります。
- 平成20年5月1日に改正戸籍法等が施行され、職務上の請求について明らかにすべき事項が厳格化されました。被相続人や請求する戸籍に係る者との関係、提出先等について詳しく記載していただく必要があります。記載の詳細は各連合会等にお問い合わせください。
※上記いずれの場合も請求時に請求内容を厳格に審査させていただくため、お時間をいただくことがあります。請求理由・疎明資料について不足がある場合、交付できないことがありますので、予めご了承ください。また、偽り、その他不正な手段で交付を受けた場合、30万円以下の罰金に処せられることがあります。