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9月から会社の健康保険に加入したので、9月分の国保税は納付しなくてもよいですか。

記事ID:0003679 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

国保をやめる手続きが済むまでは、納付をお願いします。

国保税は、4月から翌年3月までの期間で加入月数に応じた年税額(最多月数は12ヶ月)を算出し、納付回数で割った税額を毎月納付いただいています。したがって、国保税として毎月納付いただく税額は、その月の1ヶ月分の税額ではありませんので、9期の税額が9月分の国保税ということにはなりません。

市役所で国保をやめる手続きをした際に、窓口で加入月数に応じた年税額を算出しご説明しますので、手続きが済むまではお手数ですが納付をお願いします。なお、国保税を納め過ぎた場合は、手続きをした翌月下旬に還付いたします。
また、精算の結果、会社の健康保険料と国保税の納付月が重なる場合がありますが、それぞれの加入月に応じた算定をしておりますのでご安心ください。


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