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国民年金保険料の免除期間のある方へ~追納制度のご案内~

記事ID:0003670 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料の追納制度について

国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、保険料を全額納めたときよりも老齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。
これらの期間の保険料は、将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、10年以内であればさかのぼって納めることができます。
ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して 3年度目以降に追納されると、加算額がつきます。
追納をご希望の方は
岡谷年金事務所 国民年金課(23-3661)または
市民課市民窓口係(5番窓口)までお申し込みください。

お問い合わせ先

岡谷年金事務所国民年金課

電話番号:0266-23-3661

関連リンク

日本年金機構<外部リンク>


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