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国民年金保険料の追納制度

記事ID:0003670 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

追納制度

国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた方が、その後経済的に納付が可能となったときなどに、本人の申し出により、免除や猶予された保険料の全部または一部を納付し、将来の老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納されると、加算額がつきます。

追納できる期間

追納が承認された月の前10年以内の免除等期間

納付方法

申請書を提出した後、日本年金機構から納付書が届きますので、納付書で保険料を納付してください。
納付書を使用した国民年金保険料のお支払いには次の種類があります。

  • 金融機関、郵便局
  • コンビニエンスストア
  • 電子納付(Pay-easy)
  • スマートフォンアプリ

※口座振替、クレジットカードでの納付はできません。

手続きの方法

方法1:市役所の市民課国保医療係窓口への来庁、申請書の郵送

方法2:岡谷年金事務所への来所(TEL:0266-23-3611)

※郵送先:〒392-8511 諏訪市役所市民課国保医療係

関連リンク

日本年金機構:追納制度<外部リンク>


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