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限度額適用認定証(国民健康保険)
限度額適用認定証
- オンライン資格確認への同意により、認定証の提示がなくても自己負担限度額の確認が可能になりました
- オンライン資格確認への同意、もしくはマイナ保険証(健康保険証登録をしたマイナンバーカード)の利用により、医療機関でも自己負担限度額の区分を確認することができます。これにより、認定証の事前交付申請および医療機関への提示は不要となります。
- マイナ保険証リーフレット [PDFファイル/630KB]
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、「認定証」)を、重い病気や大きな手術などで医療費(保険適用分)が高額になるときや入院するときに医療機関の窓口で提示すると、1か月に1医療機関に支払う一部負担金の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
諏訪市の国民健康保険に加入されている方で認定証の交付申請をされる方は、市役所1階6番窓口もしくは郵送でご申請ください。
【以下に該当する方は認定証の交付申請が必要です】
- 長期入院に該当する方。(非課税世帯であり、直近1年間で90日を超える入院をした方)
- 医療機関で限度額区分の確認が取れない方。(マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)<外部リンク>:厚生労働省ホームページ)
認定証の申請方法
必要なもの
- 申請書
- 国民健康保険の資格確認書
- 本人確認書類
- 世帯主及び認定証が必要な方のマイナンバーがわかるもの
※長期入院に該当する場合、医療機関発行の領収書が必要となることがあります。事前にお問い合わせください。)
※申請書は、窓口にも置いてあります。
※別世帯の方が申請する場合は、委任状が必要です。
注意事項
- 70歳以上75歳未満で一定の所得区分に該当する方は、認定証の発行が不要です。窓口で申請する前にお問い合わせください。
- 認定証は、国保税に未納がある場合は交付できません。
- 認定証の有効期限は毎年7月31日までです(ただし、年齢等により異なる場合があります)。
8月以後も継続して認定証が必要な場合は、8月中に再度申請してください。 - 世帯員に異動があった場合や所得に変更があった場合は、認定証の適用区分が変更となる場合等があります。