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出産育児一時金および出産費の資金貸付制度について

記事ID:0003659 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

出産育児一時金および出産費の資金貸付制度について

国民健康保険に加入している方が妊娠4ヶ月を超える出産(死産含む)をされた場合、出産育児一時金が支給されます。

対象者

出産時に諏訪市の国民健康保険に加入されている方。ただし、社会保険等に 1年以上加入していて、国保加入後 6ヶ月以内に出産をされた方は、以前加入していた社会保険等から支給されます。

支給額

  1. 産科医療保障制度に加入している医療機関で在胎週数 22週以降に出産(死産含む)の場合 50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)
  2. 1以外の出産の場合 48万8千円(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円)

申請方法

直接支払制度

分娩予定の医療機関等で一時金の申請・受取りに係る代理契約を締結していただくと、出産育児一時金の支給額を限度として、出産費用を諏訪市が医療機関に直接支払います。出産費用が出産育児一時金の金額を上回った場合は、ご自身で差額を医療機関へお支払いいただきます。
また、出産費用が出産育児一時金の金額を下回った場合は、市役所窓口で申請いただくと差額を世帯主に支給します。

差額申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 通帳等振込口座が確認できるもの(世帯主名義)
  • 分娩機関の領収書
  • 出産費用明細書
  • 直接払制度合意書(本人控え)
  • 個人番号のわかるもの
    ※個人番号は、世帯主と出産した方のものが必要です。
    ※身分証明書は、窓口にて申請書を提出される方のものをご用意ください。

海外出産の場合は、上記に加えて、以下のものが必要です。

  • パスポート(渡航に係るスタンプ(証印)があること。自動化ゲートを利用され、パスポートにスタンプ(証印)がない場合は、出入国日のわかる航空券の半券などをあわせてお持ちください。)
  • 出生証明書等出産した現地の病院での医師の証明書または領事館に届けを行った際の書類等
    (以上の提出書類には、必ず日本語訳を添付してください)

直接支払制度を利用しない場合

医療機関等で「直接支払制度を利用しない旨の合意文書」を作成の上、市役所窓口で申請いただくと、申請者に対して出産育児一時金を支給します。


国民健康保険に加入している方が出産を予定している場合、出産費用の一部を貸し付けすることができます。

貸し付け対象者

諏訪市の国民健康保険に加入している出産予定の方がいる世帯の世帯主で、次のいずれかに該当する場合

  1. 出産予定日まで 1ヶ月以内であること
  2. 妊娠 4ヶ月以上であり、出産に要する費用の請求を医療機関から受けた、またはその費用を支払ったこと

貸付額(上限)

出産育児一時金支給予定額の 8割

返済方法

貸付期限は出産育児一時金の支給日までとし、貸付金は出産育児一時金と相殺します。


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