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障害基礎年金の制度案内
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金加入中や20歳前に初診日がある病気やけがによって政令で定められた障害の状態になったとき、申請によって受け取ることができる年金です。
障害基礎年金を受給するための要件
- 初診日(病気やけがで初めて医師の診察を受けた日)において、国民年金の被保険者(第3号被保険者含む)であること、または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所があること。
- 障害認定日に障害の程度が政令で定められている障害等級表の 1級・2級のいずれかに該当していること、または、障害認定日に該当しなかった方が65歳の前日までに該当するようになったこと。(※各種手帳の等級とは異なります。)
- 初診日の前日において次の保険料納付要件をいずれか満たしていること。
- 初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間・免除(猶予・学生納付特例期間含む)期間が3分の2以上であること。
- 初診日の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
※20歳前に初診日があるとき
20歳より前に病気やけがにより障害になり、20歳に達したときに支給されます。ただし、本人の前年所得が一定以上のときは、障害基礎年金の一部または全部の支給が停止されます。
令和7年度年金額
1級 1,039,625円
2級 831,700円
<子の加算>
子2人目まで・・・1人につき 239,300円/年
子3人目から・・・1人につき 79,800円/年
※その方によって生計維持されている子がいるときに届け出をすることで加算されます。子とは、18歳までの子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までを含む)または国民年金法に定める障害等級1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子をいいます。
特別障害給付金について
国民年金の任意加入の対象であった方が、任意加入していなかった期間中に生じた傷病により、障害基礎年金の1級または2級の状態にある方に特別障害給付金が支給となります。
対象となる方
- 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金・共済組合の加入者だった方の配偶者
お手続き先
国保医療係(内115)または岡谷年金事務所 (Tel 0266-23-3661)
※厚生年金保険加入中または配偶者の扶養に入っていた期間に初診日がある方については、岡谷年金事務所へご相談ください。
※受給要件や提出書類の確認にお時間がかかる場合があります。
お手数ですが事前にお電話でご連絡をいただき、お時間に余裕をもってお越しください。
関連リンク
- 日本年金機構HP:障害年金<外部リンク>











