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障害基礎年金の制度案内

記事ID:0003650 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

もしも病気やけがで障害を負ったら~障害基礎年金~

国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診察を受けた日)がある病気やけがによって、日本年金機構の認定医が障害等級表の1級・2級いずれかに該当すると決定した場合に支給されます。


障害基礎年金を受給するための要件

  1. 初診日(病気やけがで初めて医師の診察を受けた日)において、国民年金の被保険者(第3号被保険者含む)であること、または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所があること。
  2. 障害認定日に障害の程度が政令で定められている障害等級表の 1級・2級のいずれかに該当していること、または、障害認定日に該当しなかった方が65歳の前日までに該当するようになったこと。
  3. 初診日の前日において次の保険料納付要件をいずれか満たしていること。
    • 初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間・免除(猶予・学生納付特例期間含む)期間が3分の2以上であること。
    • 初診日の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。

 

※20歳前に初診日があるとき
20歳より前に病気やけがにより障害になり、20歳に達したときに、障害等級表の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。ただし、本人の前年所得が一定以上のときは、障害基礎年金の一部または全部の支給が停止されます。

令和5年度年金額


1級 993,750円
2級 795,000円

※18歳以下の生計同一の子がいる(出生した)場合、届け出ることで以下の金額が加算されます。
子2人目まで・・・1人につき 228,700円
子3人目から・・・1人につき   76,200円

特別障害給付金について

国民年金の任意加入の対象であった方が、任意加入していなかった期間中に生じた傷病により、障害基礎年金の 1級または 2級の状態にある方に特別障害給付金が支給となります。

対象となる方

  • 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金・共済組合の加入者だった方の配偶者

障害基礎年金及び特別障害給付金をご請求される方は、事前に受給要件や提出書類を確認する必要がありますので、市役所へお越しいただくか、もしくはお電話にてご相談ください。

詳しくは、市民課市民窓口係(内119)または岡谷年金事務所 Tel 0266-23-3661

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