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国民年金制度の概要と加入手続きのご案内
国民年金は、老後・一定以上の障害がある状態になったとき・一家の支え手に先立たれたときなどに、それぞれ老齢・障害・遺族基礎年金を支給し、経済的にお互いを支えあう制度です。
日本に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての方が加入する制度です。
国民年金の種類
第1号被保険者
日本に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、自営業者、自由業者、農林・漁業従事者、学生、無職の方など
第2号被保険者
会社員・公務員など厚生年金・共済年金加入者
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
国民年金第1号被保険者になるとき
- 20歳になったとき(厚生年金・共済年金加入中の方を除く)
- 会社・官庁を退職したとき
- 夫または妻の扶養から外れたとき
- 海外から転入したとき(厚生年金・共済年金加入中の方を除く)
手続き先 市民課 5番の窓口または、岡谷年金事務所(電話番号23-3661)
持ち物
- 退職日がわかる書類(または扶養から外れた日がわかる書類)
- 基礎年金番号がわかるもの
届出は、異動があった日から14日以内にお願いします。
なお、1.による加入の場合はお手続き不要です。
※会社を退職された方で健康保険を任意継続される方へ
健康保険は、今まで加入していた制度に任意で継続してお入りいただくことができますが、年金は退職日の翌日に厚生年金の被保険者資格を喪失します。健康保険を任意継続する場合も、退職されたら必ず国民年金第1号被保険者資格の取得手続きをお願いいたします。
任意加入制度について
1.60歳以降の任意加入
60歳になるまでに受給資格期間を満たせない方は60歳以降65歳になるまでの間申出により任意加入することができます。(昭和30年4月1日以前生まれの方は最長70歳まで)
また、受給資格期間は満たしているが年金額を満額に近づけたいという方も65歳まで任意加入することができます。(厚生年金加入者は除く)
手続き先 市民課 1階 5番窓口または、岡谷年金事務所(電話番号23-3661)
持ち物
- 引き落とし口座の通帳及び届出印、またはクレジットカード
- 基礎年金番号がわかるもの
※お支払い方法は、原則として口座振替かクレジットカード納付でお願いいたします。
2.海外に住所を有する方の任意加入
20歳以上65歳未満の海外に住所を有する日本国籍の方は申出により任意加入することができます。日本国内に住所を有する親族の方を協力者として加入手続きおよび納付を代行していただきます。
手続き先 市民課 1階 5番窓口または、岡谷年金事務所(電話番号23-3661)
持ち物
- 基礎年金番号がわかるもの
※諸外国との社会保障協定について
日本との二国間で、年金制度の二重加入を防止するとともに、外国の年金制度の加入期間を取り入れ年金が受けられるように協定を締結している国があります。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金基金について
国民年金基金は、国民年金法に基づく公的な年金制度で、自営業者の方などを対象に、国民年金とセットで入ることのできる年金制度です。
基金への加入は任意で、掛金や年金額は自由に設定することができます。(※だだし、付加年金と同時加入はできません。)
資料請求や詳しい内容については下記までお問い合わせください。
長野県国民年金基金
〒380-0845 長野市西後町1597番地1
長野朝日八十二ビル 4F
電話 026-232-6591
Fax 026-237-3330
フリーダイヤル 0120-65-4192
関連リンク
- 日本年金機構:国民年金制度の仕組み(各種外国語でのご案内)<外部リンク>
- 日本年金機構:社会保障協定各国との協定<外部リンク>
- 日本年金機構:20歳になったら、どのような手続きが必要ですか<外部リンク>