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国民年金制度と加入

記事ID:0003645 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

国民年金制度

国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。

会社を退職したときや配偶者の扶養を外れたときは、国民年金加入の手続きが必要です。

一部手続きはマイナポータルでの電子申請が可能です。

国民年金の種類

第1号被保険者
日本に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、自営業者、自由業者、農林・漁業従事者、学生、無職の方など

第2号被保険者
会社員・公務員など厚生年金・共済年金加入者

第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者

国民年金第1号被保険者になるとき

国民年金第1号の資格を取得したときは、国民年金加入の手続きが必要です。

  1. 20歳になったとき(厚生年金・共済年金加入を除く)
  2. 会社・官庁を退職したとき
  3. 夫または妻の扶養から外れたとき
  4. 海外から転入したとき(厚生年金・共済年金加入中の方を除く)

※会社を退職された方で健康保険を任意継続される方も、年金は退職日の翌日に厚生年金の被保険者資格を喪失します。国民年金第1号被保険者資格の取得手続きをお願いいたします。

手続きの方法

方法1:市役所の市民課国保医療係窓口への来庁

方法2:岡谷年金事務所(TEL:0266-23-3661)

方法3:マイナポータルでの電子申請

必要な書類

  • 退職日がわかる書類(または扶養から外れた日がわかる書類)
  • 基礎年金番号がわかるもの
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの) 

※届出は、異動があった日から原則14日以内に行うようお願いします。

※ご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せください。​

関連リンク

日本年金機構:国民年金に加入するための手続き<外部リンク>

国民年金保険料の納付

国民年金の喪失手続き

国民年金保険料の免除制度


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