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後期高齢者医療保険に加入されている方が交通事故にあったとき

記事ID:0003643 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

 交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも、届出により後期高齢者医療保険で治療を受けることができます。

 この場合、後期高齢者医療保険が医療費を一時立て替え、あとから加害者に費用を請求します。

ご注意いただくこと

 加害者から治療費を受け取ったり示談で済ませたりすると、後期高齢者医療保険が使えなくなります。

 示談の前に必ず市役所へご相談ください


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