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後期高齢者医療保険に加入されている方が交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも、届出により後期高齢者医療保険で治療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療保険が医療費を一時立て替え、あとから加害者に費用を請求します。
ご注意いただくこと
加害者から治療費を受け取ったり示談で済ませたりすると、後期高齢者医療保険が使えなくなります。
示談の前に必ず市役所へご相談ください。
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交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも、届出により後期高齢者医療保険で治療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療保険が医療費を一時立て替え、あとから加害者に費用を請求します。
ご注意いただくこと
加害者から治療費を受け取ったり示談で済ませたりすると、後期高齢者医療保険が使えなくなります。
示談の前に必ず市役所へご相談ください。