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国民健康保険・後期高齢者医療保険であとから費用が支給される場合
あとから費用が支給される場合
国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入中の方が、下記のような診療を受けられた場合は、いったん全額自己負担していただき、その後申請すると、2~3か月後に自己負担分を除いた額について療養費として支給されます。
申請の際は、以下のものをお持ちください。
1~7に共通するもの
- 保険証
- 通帳等口座番号が分かるもの(国民健康保険の場合は世帯主名義、後期高齢者医療保険の場合は被保険者本人名義)
- 個人番号の分かるもの
- やむをえない理由で、健康保険証を持参せずに医療機関に受診したり、保険を扱っていない医療機関で受診したとき
必要なもの- 診療明細書
- 領収書
- 国外で診療を受けたとき(海外療養費) ※治療目的での渡航を除く
必要なもの- 診療明細書(要和訳)
- 領収明細書(要和訳)
- 領収書
- パスポート
- 輸血のための生血代を負担したとき ※医師が必要と認めた場合のみ
必要なもの- 医師の診断書
- 輸血用生血血液受領証明書
- 血液提供者の領収書
- コルセットなどの治療用補装具を購入したとき ※医師が必要と認めた場合のみ
必要なもの- 医師の証明書
- 領収書
- 針・灸・マッサージなどの施術を受けたとき ※医師が必要と認めた場合のみ
必要なもの- 施術内容や料金明細のわかる領収書
- 医師の同意書
- 骨折やねんざなどで保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき ※医師が必要と認めた場合のみ
必要なもの- 施術内容や料金明細のわかる領収書等
- 9歳未満の小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ(平成 18年4月1日から療養費の対象となります)※5歳未満の場合、過去1年以内に、5歳以上の場合、過去2年以内に同様の申請がない場合のみ
必要なもの- 医師の証明書
- 領収書
その他
- 海外療養費の方につきましては、渡航期間のわかるもの(出入国印のあるパスポート、航空券のコピー等)を必ず一緒にお持ちください。
- 申請にあたってご不明な点がございましたらお問い合わせください。
- 別世帯の方が申請される場合は、委任状が必要です。