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後日の費用(医療費等)支給(国民健康保険・後期高齢者医療保険)
後日の費用支給(国民健康保険・後期高齢者医療制度)
国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入中の方が、下記のような診療を受けられた場合は、いったん全額自己負担していただき、その後申請すると、2~3か月後に自己負担分を除いた額について療養費として支給されます。
申請
対象事由と必要書類
【共通で必要な書類】
- 被保険者であることを示す書類(保険証・資格確認書等)
- 通帳等口座番号が分かるもの(国民健康保険の場合は世帯主名義、後期高齢者医療保険の場合は被保険者本人名義)
- 個人番号の分かるもの
対象事由 | 必要書類 |
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やむをえない理由で、健康保険証等を見せずに医療機関に受診したり、保険を扱っていない医療機関で受診したとき |
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国外で診療を受けたとき(海外療養費) ※治療目的での渡航を除く |
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輸血のための生血代を負担したとき ※医師が必要と認めた場合のみ |
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コルセットなどの治療用補装具を購入したとき ※医師が必要と認めた場合のみ |
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針・灸・マッサージなどの施術を受けたとき ※医師が必要と認めた場合のみ |
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骨折やねんざなどで保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき ※医師が必要と認めた場合のみ |
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9歳未満の小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ(平成18年4月1日から療養費の対象) ※5歳未満の場合、過去1年以内に、5歳以上の場合、過去2年以内に同様の申請がない場合のみ |
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- 海外療養費の方につきましては、渡航期間のわかるもの(出入国印のあるパスポート、航空券のコピー等)を必ず一緒にお持ちください。
- 申請にあたってご不明な点がございましたらお問い合わせください。
- 別世帯の方が申請される場合は、委任状が必要です。